みなさまはじめまして!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどのご相談を承る「段取り会社」です。
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事業承継に使える!議決制限株式
今日は事業承継のはなし。「議決権制限株式」について解説します。この「議決権制限株式」。個人的にすごい好きです。議決権制限株式は「種類株式」の1つなのですがまずこの種類株式が好きなんですね。種類株式は会社の株式の変化球。普通株式のほかに8種類の特別な株式を会社は使うことができます。この9種類の武器から自分にあうものを選んでく。この自分に合った武器を選ぶのが好きなんです。
議決権制限株式とは?
さてこの9つの武器の1つ「議決権制限株式」。どういう株式かというとその言葉どおり、「議決権」を「制限」した権利です。議決権とは要は選挙で投票できる権利と同じようなものです。ただこの場合投票できる先は衆議院選挙でも町長を選ぶ選挙でもありません。「株主総会」です。株主総会は、会社の超重要事項を決定する会議体。会社の株を持っている「株主」だけが投票できます。この会議体では会社の経営者である取締役を選んだり、社名を変えたり本社を違う町に引っ越したりと様々なことを決めていきます。この色んなことを決めていくときに投票する権利・・つまり「議決権」が制限されている権利が「議決権制限株式」です。
どんな風に使うのか?
ではこの議決権制限株式。事業承継の場面でどういう風に使っていくのでしょうか。事業承継は個人の相続と会社の相続が入り混じった複雑な作業です。自社株はその複雑さを代表するような資産。会社の資産状況に応じて、経済的な価値ももちろんある。そして、株主総会で投票する議決権もあります。このうち議決権は会社の重要な事項を決定する株主総会での議決権ですから「経営権」と言い換えても差しさわりありません。良くあるのは公平な相続の一環として資産として自社株を相続人に分配する。しかし、会社の事業を引き継ぎのは相続人の1人という場面。兄弟は3人いても会社の事業にタッチしてるのは1人だけのようなケースです。もしも事業を引き継ぐ相続人以外の人が経営に口を出すと当然、事業を引き継いだ人は仕事がしにくい。かといって自社株を相続対象にしないとなかなか預貯金などでそれに匹敵するものを用意しにくい。そういう時に使います。事業を承継する相続人には普通の株式。事業を承継しない相続人には議決権制限株式を承継させれば、公平な相続と次世代の経営者のスムーズな会社経営を同時に実現できます。
デメリットは?
この議決権制限株式。デメリットはあるのでしょうか。もちろん、全然ないわけではありません。1つは、この議決権制限株式を発行するのに複雑な手続きが必要なこと。株主総会を開催し、書類を整え、登記までする必要があります。議決権制限株式をどのような文言で株主総会や登記に落とし込んでいくのか。今の株主の理解を得る作業。これらの段取りと書類作成を行っていく必要があります。もう1つは株式の評価。公平な相続が念頭にあるのですから、財産の評価を正確にしないと目的達成ができません。議決権制限株式と普通株式でどのように価値に差をつけ、また税務上問題のない価格になっているのかを確認していくのか。こういう課題を乗り越える必要があることが議決権制限株式のデメリットです。
タケミ・コンサルティングはこれらを全面的にサポート。
タケミ・コンサルティングは議決権制限株式の発行を全面的にサポートします。現経営者であるみなさまへの説明はもちろん、いかに将来の相続人の皆様に分かりやすく説明していくか。そのための資料作成。そして当社代表は司法書士でもあります。「下北沢司法書士事務所」の司法書士としてもちろん登記もサポート。そして、司法書士として築いた人脈から株式価値の算定を含め相続に強い税理士も紹介。連携して仕事をします。同じ士業としてたくさんの仕事をしてきた税理士さんとのネットワークは、なかなか他では得難いものです。
事業承継のご相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!!
今日は議決権制限株式についてお話ししました。当社では事業承継のご相談を承っております。
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株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章