本当です。金融機関に手続きにいって、認知症だと判断されると成年後見制度の利用を促され、預貯金の引き出しなどができなくなる可能性があります。キャッシュカードの暗証番号を忘れて、窓口に問い合わせるとそこで認知症を疑われたりすることがあるようです。
対応としては成年後見制度の活用や、認知症になる前に任意後見や信託の契約をしておく、金融機関によっては家族を代理人と認め届け出することで対応できる場合もあります。
何にどんな風に対応したいかによって変わります。本人が認知症になってしまうと、信託にせよ成年後見にせよ代わりに財産を管理する人は「代理人的」な立場です。代理人なので、その権限はある程度限定されてしまい、残念ながら本人が自分の財産を自分で管理するのと全く同じというわけにはいきません。
成年後見ならば、財産管理などに加えて介護施設の契約など生活全般の契約(身上監護)もできます。しかし株式の売却や購入など積極的な財産運用とは相性が悪いです。
信託は積極的な財産運用には向いていますが、生活全般の手続きを取るのは不向き。なにをしたいのかに合わせて判断していく必要があります。
成年後見制度は2種類あります。そのうち一般的に成年後見制度と呼ばれるのは「法定後見制度」です。これは判断能力が衰えた人を守るために「成年後見人」という立場を用意して、この人が代わりに財産管理などをする制度です。
ポイントは「本人のための制度」ということ。本人のためなので、例え家族のためであっても本人以外のことにお金を使うのが難しくなるなどマイナスも大きく、敬遠されがちな制度です。
任意後見も法定後見と同じく、成年後見制度の1つです。実現する効果も法定後見に近いですが、ものすごく大きな違いが1つ。それは将来財産管理を任せる人を自分で選べることです。
法定後見は制度利用に向けて考え始めた時にはもう認知症なので、事実上誰に任せるか選べません。任意後見は元気なうちに将来に向けて選ぶので、前もって自分で選んでおけるのがメリットです。
医療費や介護費用はじめ日々の生活費の支払い、介護施設に入居する場合の契約全般、自宅を売却する場合は売却先の決定や契約行為、本人が誰かの財産を相続した場合は遺産分割協議や相続手続き全般を行います。
遺留分は、亡くなった方の配偶者やお子さんに認められる最低限の相続財産取得分です。
遺留分に自分が相続した相続財産が満たない場合、ほかの相続人等に対して遺留分に相当する金額を請求することができます。
この制度、請求する方もされる方も当然いい気分ではありません。相続人同士の不仲につながってしまう制度です。相続人同士が仲良く暮らすことを大事にするなら、遺留分を侵害しないような割合で相続対策することをおすすめします。
過去の判例では信託した財産も遺留分請求の対象となったケースがあります。もめない相続のためには、遺留分にも留意した信託のスキーム設計を考えましょう。
お墓も昔ながらの普通のお寺のお墓もあれば、納骨堂、永代供養、樹木葬、果ては宇宙に散骨する宇宙葬まであります。ゆっくり自分に合ったものを選んでいきましょう
ペットと一緒に入居できる老人ホームを探す、信託を活用してペットが生活できる環境を整える、実質生涯預かってくれるようなペットホームを探すなどが考えられます。
残せます。相続人以外に財産を残すことを「遺贈」といいますが、お世話になった人に残したり寄付もできます。自分に考えにあう形を考えましょう。