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不動産オーナーの事業承継

2024-09-05

ブログ、1か月ぶり!こんにちは!!タケミ・コンサルティングの竹内です。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と兼業!終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

不動産賃貸業の事業承継

不動産賃貸業。相続で引き継いだアパートやマンション、あるいはご自身で不動産投資に興味をもって不動産賃貸業を営む方はたくさんいらっしゃいます。そしてそこから管理、節税そして将来の事業承継に備えて法人化される方もたくさんいらっしゃる。今日は不動産賃貸業を営む会社の事業承継についてお話しします。

会社の相続は「株の相続」である。

株式会社の相続は、「株の相続」です。株というと上場株式を売買したり保有したりと投資の対象としてのイメージがあるかも知れません。しかし、株の本質は「会社のオーナー権」です。会社のオーナーになる権利を細かく刻んだものが株であり、この株をどれくらいの割合でもっているかで会社のことをどれくらい決めることができるのか決まってきます。

株のメリットは「可分的」であること

株の特徴、いいところの1つは「可分的」であるところです。お金と一緒で数で分散できるので、公平な相続に非常に適しています。これが不動産の場合は分けようがありません。法律上は共有取得すれば分けられるのですが、実際にみんなで公平に不動産を活用するのは難しく、同じ共有者の中でもメリットを得やすい人とあまり得られない人が出てきてしまいます。

「可分的」でもお金と違うとこ

可分的である点はお金と一緒ですが、株にはお金と違う決定的なポイントがあります。それは、「受け取った後もずっと他の相続人とのお付き合いが続くこと」です。お金は一度受け取ればそのお金をどう使うか自由。貯金してもいいし運用してもいいし車を買ってもいい。他の相続人に使い方の相談をする必要もありません。しかし株は使います。3分の2以上の株を相続していればたいていのことは自分で決められますが、そうでない限り他の株主との相談・・株主総会で決めなければいけないことが出てきます。このように株は可分的とはいえ、ほかの株主と権利行使についてお付き合いがずっと続くのが特徴です。

株の課題の解決方法。「会社分割」

このように、株を相続人同士で共有すると、会社経営をめぐってずっとお付き合いが続きます。もし仲たがいをしてしまうと会社経営そのものに支障をきたし、売り上げが下がることにつながってしまうかも知れません。そこで考えられる方法の1つが「会社分割」。会社は2つに分けることができます。この特性を大家業を営む会社の事業承継については活かせることが多い。会社を2つに分け、それぞれに同規模の物件を持たせることができれば、公平でかつ将来的に仲たがいする心配のない事業承継が実現できます。

事業承継のご相談は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!

今日は不動産会社の事業承継についてお話ししました!当社では相続・事業承継のご相談を承っております。エリアも幅広く世田谷区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区、中央区、千代田区、文京区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、稲城市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市などの東京都下、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市などの首都圏や全国のご相談に対応!!ぜひ電話かお問合せフォームでご相談ください!

タケミ・コンサルティング 竹内友文章

利息、グーンと安くなるかも!?

2024-07-25

こんにちは!シャレにならない暑さですね・・。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と兼業!終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

借り入れ前に意識して欲しい!行政の融資あっせん制度

今日は事業資金の借り入れの時、意識して欲しいポイントをご紹介します。一言でいうと、ちょっとした手間をかけるだけで、いや場合によっては全く手間をかけなくても利息がグーンと減らせてほぼタダみたいな利息でお金が借りれちゃいますよというはなし。あやしぃ話ですね~~。「国が認めた借金救済方法」バリにあやしいです。でも、これは私があやしくいっちゃってるからそう聞こえるだけで実は多くの人がごくごく普通に使える制度。こういう制度があることだけ知っておくと、いざ借り入れの時意識できると思います。それではご紹介していきます!

中小企業融資あっせん制度

まずはご自身の会社の本店所在地や、個人事業主なら主たる事業所の地域名と中小企業融資あっせん制度と入力して検索してみましょう!「世田谷区 中小企業ゆうしあっせん制度」という感じです。そうすると、行政の制度説明のページが出てくるのではないかと思います。この制度は、金融機関からお金を借りる際に、利息の一部を行政が補助してくる制度。一部といっても、世田谷区なら2,000万円以内の借り入れなら利率が1.6%。そのうちなんと区が1.4%負担してくれます。自己負担分はわずか0.2%。もしも投資したい、事業拡大したい方がいらっしゃったらぜひ利用を検討していただきたいです。

制度利用の条件は?

ではこの制度、どういう条件を満たせば利用できるのでしょうか。自治体によって違うかも知れませんが、世田谷の場合は世田谷区内に本店所在地等があって1年以上、事業を営んでいることや住民税などの滞納がないこと、業種によって資本金や従業員の人数に上限があります(サービス業なら資本金5,000万円以下、従業員100人以下)。そんなにきつい条件ではないんで多くの企業が満たす条件だと思います。あとは、自分が借り入れをおこそうとしている金融機関でこの制度が使えるかもチェックしておきましょう。

どういう手続きを取るのか?

世田谷区の場合、産業振興公社のホームページから申請書類をダウンロードして書き込む。借りる人の条件によっても違うのでしょうが当社タケミ・コンサルティングが利用した時は2枚だけでした。あとは確定申告書や住民税などを支払った時の領収証書を添付して産業公社に郵送します。問題なければ、書類が1日・2日で郵送されてくるので、それを借り入れ予定の金融機関に持っていきます。私は自分で申請書類を書きましたが、金融機関が作成代行をすることもできるようです。借り入れ予定の銀行などに聞いてみましょう!

どこの自治体でも使えるのか?

ところでこの制度、どこの自治体にも用意されているのでしょうか。私の出身地である茨城県行方市(人口3万人くらいド田舎)でもあるようです。ただ、内容は上記で紹介した世田谷区とは違いそうでした。また、都知事選で有名になった石丸伸二さんが市長をつとめていた安芸高田市は無いようで、ただ広島県の制度を利用する窓口をやってくれるようです。自治体ごとになにがしかの制度はあると思うので、調べてみるとよいでしょう。どうでもいいですが行方市と安芸高田市はだいたいおんなじくらいの規模の市でした。うちも、なにかでバズってくれると嬉しいです

事業承継、終活の相談はタケミコンサルティングへ!

今日は事業資金の借り入れに関するコラムでした。当社では会社さん向けに事業承継、個人の方向けに終活のコンサルティングを行っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、吉祥寺、浜田山、駒場東大前などの井の頭線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、新宿、池袋、五反田、品川、上野、日暮里などの山の手線沿いなど幅広く対応!どなた様もお気軽にご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

認知症の行方不明者を減らせ!

2024-07-05

こんにちは!すっかり夏本番ですね!!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と兼業!終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

制度は認知症の行方不明者を救えるか!?

今日は気になるニュース記事を見かけたので、そちらについてお話します。記事はコチラ↓https://www.msn.com/ja-jp/health/other/%E5%8E%BB%E5%B9%B41%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%81%AE%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%96%B9%E4%B8%8D%E6%98%8E%E8%80%851%E4%B8%879000%E4%BA%BA%E8%B6%85%E3%81%A7%E6%9C%80%E5%A4%9A%E6%9B%B4%E6%96%B0-%E6%8D%9C%E7%B4%A2%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%84gps%E3%81%AA%E3%81%A9%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%82-%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81/ar-BB1pn8Sw?ocid=socialshare&cvid=fe46261824f34226bd4b2d7ae2b30ef0&ei=14

なんと、年間で2万人近い行方不明になった認知症の方がいるそうです。行方不明といっても多分、そのまんま見つからなかった人というわけではなくて行方不明の届け出があった人ということですね。

制度活用で認知症による行方不明は防げるか?

認知症によって行方不明になるということは、行方不明になりやすい「環境」があったということです。おそらくはご自宅で家族のいない時間帯だとか、家族がいても少し目を離したときにいなくなったということが多いのではないでしょうか。管理人さんがいるマンションのが戸建てより行方不明になりにくいかも知れませんし、戸建でも平屋の方が2階建より家族が気が付きやすいかも知れません。さらに、老人ホームに入居している方が行方不明になりにくいでしょう。

任意後見などの制度は「環境づくり」の役にたつ

行方不明になりにくい環境づくりに任意後見などの制度は役にたちます。環境を作ろうにも、家族など周辺の人も忙しい日常生活を送っていますし、それなりに近しい親族でないと関係各所も手続き対象者としてみてくれないと思います。これらの障害により、有効な手を打てないうちに行方不明などにつながってしまうなど思います。

任意後見とは

それでは任意後見とはどのような制度なのでしょうか。任意後見は認知症になる前に、もしも自分が認知症になってしまった時に備えて財産管理や介護施設との契約などをする人を決めておく制度。終活を考え始めた人の中でも将来の備えて多くの人が利用を検討します。任意後見を利用すると、まず問題を主導する人が確定します。任意後見人が問題を主導することになり、またその任意後見人が法的に主導する権限を明確に持つことになるので手続きをとりやすいのです。誰がやるかはっきりしなかったり、手続きが権限の問題で取りにくかったりすると、やはり物事が止まってしまう原因になります。任意後見や、あるいは認知症になった後に利用する法定後見などの成年後見制度はこうした問題を解消します。

終活、認知症対策の制度利用は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!!

今日は認知症や成年後見制度についてお話ししました。当社では終活や認知症対策(資産凍結防止、介護対策)のサポートをしております。司法書士が経営する会社なので安心!エリアも世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!

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事業譲渡と不動産

2024-07-01

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

事業譲渡と不動産、重要なポイント2点!

今日は事業承継の方法の1つ、事業譲渡と不動産のからみについてお話しします!特に事業譲渡で不動産を譲り受ける方の会社にとっては重要なポイントですのでぜひ押さえてください!

そもそも事業譲渡とは?

まず事業譲渡とはどういうものなのか一緒に見ていきましょう。その名のとおり「事業」を「譲渡」することなのですが、会社の「合併」と比較すると分かりやすいです。合併は2つの会社が1つになること。吸収された方の会社は消滅します。一方、事業譲渡は譲渡した会社はなくなりません。会社の事業を譲っただけですから、会社のある部門の生産設備や店舗、原材料や従業員など譲渡する事業に関わるものを「特定」して譲渡します。

まずは登記が必要なことを押さえる

ぜひ最初の押さえておきたい、忘れて欲しくないのは「事業承継による不動産の所有権移転も登記が必要」という点です。事業承継も合併もそうなのですが、事業譲渡契約や合併は多くの手続きが必要なだけに、不動産の所有権移転に意識が向かなかったり必要性に気が付かないということが起こりやすい場面です。これが「不動産売買」だったらそんなことはないのでしょうがやはり事業譲渡や合併の場合は不動産は大きなポイントではあるものの、個別財産なので少し油断するのかも知れません。司法書士が経営する当社が携わっていればそんなことは絶対ありませんが、まずはとにかく「登記が必要」なことを覚えておきましょう。ちょっと脱線ですが会社の内容が登記されてる法人登記は、合併の場合は手続きが必要ですが事業譲渡では変更手続きが発生しません。この点も別の機会に詳しく解説しましょう。

不動産取得税軽減措置があることを抑える

次に不動産取得税の軽減措置があるのでできれば活用したいところです。これは他者の不動産は事業承継の一環として事業譲渡や合併、会社分割などで引き継ぐときに使える制度。この制度を利用するにはまず、「経営力向上計画」を策定し、主務大臣に提出して認定を受けなければなりません。要するに経営計画書を作成して行政に提出し、不動産取得税を安くする書類をもらわなければならないということです。無事もらえると土地や住宅は3%の税率が2.5%、住宅以外の建物は4%かえあ3.3%に下げられます。わずかな率に思えるかも知れませんがなにせ対象財産が不動産です。元の金額が大きいですから結構効いてきます。

事業譲渡、事業承継の相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!!

今日は事業譲渡についてお話ししました!当社では事業承継や事業譲渡のご相談を受け付けております。エリアも幅広く千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

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死後事務委任契約の活かし方!

2024-06-18

東京は凄い雨ですね!こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

死後事務委任の活かし方

さて、今日は終活の1つの方法として注目を集める「死後事務委任契約」についてです。私はあんまり「死後事務」という言葉が殺伐として好きではなくてせめて「逝去事務委任」とか呼びたいのですが結局意味は一緒だし、勝手な言葉を作っても伝われないので「死後事務委任」と呼んでいきたいと思います。死後事務委任契約とは、亡くなった直後、あるいは亡くなってから比較的短期間に発生する作業をご自身の任意の誰かに任せる契約です。任せる相手は弊社のような法人、司法書士などの士業などが考えられますが、弊社は司法書士が運営する株式会社であり、この死後事務委任契約にはピッタリなんじゃないかなと思っております。

具体的にどんなことを任せるのか?

さてこの死後事務委任契約。具体的にはどんなことを任せるのでしょうか。まず大きいのは葬儀の手配。具体的に葬儀の規模やどんな形式で葬儀をしたいのかも打ち合わせておきます。そしてそれに伴う葬儀社の手配や行政への死亡届の提出や埋葬許可証の取得、そして亡くなったことを知らせて欲しい人への連絡や遺品の整理、SNSなどのアカウントの削除まで自分が気になることをオーダーメイドで任せることができます。

基本はお1人様

ではこの死後事務委任契約。どんな方に向いているのでしょうか。やはり、配偶者やお子さんがいない単身者の方が考えられます。例えご本人とどんなに近しい方がいたとしても、形式的な関係性(親子や兄弟など)が無いと、なかなか手続きを進められないこともあります。それに近しい人に頼みにくかったり、きちんと正確に実行してもらうには仕事としてプロに頼んだ方が安心という声に応えるために弊社タケミ・コンサルティングや下北沢司法書士事務所では死後事務委任契約に対応しています。

お1人様以外の活用は?

ではお1人様以外に活用することも考えられるのでしょうか。もちろん、考えられます。例えば100歳前後の高齢の方を想定すると、そのお子さんももう70代後半だったり、80代だったりすることも考えられます。こういう場合は亡くなった時の死後対応をお子さんが担うのも体力的に厳しいし、1人で全てこなすのは不安が残ります。死後事務委任契約を活用して協力して進めることも有効な手段です。

遺言と死後事務委任契約の違いは?

ところでこの死後事務委任契約。なんとなく遺言と似ている気もするのではないでしょうか。しかし似ているようで全然違うのです。遺言は財産の分配に関すること。不動産や預貯金の分け方について決めるものです。死後事務委任契約は、亡くなった後に必要な事務を行うことです。葬儀や埋葬は、財産の分け方とはまた別の話で、自分の葬儀をどのような形式で開くかなどは通常、遺言では取り扱いません。このように性質が違うものなので遺言だけ必要な方、死後事務委任だけ必要な方、どちらも併用した方が有効な方。人それぞれですのでその人に合わせた計画が必要になります。

タケミ・コンサルティングなら、プランニングから相談できる!費用ももちろん計画のうち!!

タケミ・コンサルティングなら、あなたの状況に合わせてどのような終活の手段が有効かから相談ができます。司法書士経営のタケミ・コンサルティングなら確かな知識と士業の信頼性で、あなたの相談に応えていきます。そしてあなたと考えるプランニングの中には、当然ながら予算の計画も含まれます。無理のない予算で最大限の効果を発揮する終活プランを一緒に考えましょう!!

当社では終活の相談を承っております!エリアも幅広く対応!!

当社は会社所在地の下北沢だけではなく高円寺、荻窪、神田、中野、四谷、水道橋、お茶の水などの中央線沿い、代々木、浅草橋、新小岩などの総武線沿い、高田馬場、九段下、門前仲町、東陽町、葛西、浦安、行徳などの東西線沿い、中野坂上、方南町などの丸の内線沿い、横浜、川崎、蒲田、品川、大井町、浜松町などの京浜東北線沿い、池袋、板橋、十条、赤羽、大宮などの埼京線沿い、野方、都立家政、小平、上石神井などの西武新宿線沿いなど都内や首都圏のご相談に幅広く対応!終活の相談は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!

株式会社タケミ・コンサルティング 代表取締役 竹内友章

下北沢司法書士事務所HPもぜひご覧ください↓↓

これが司法書士出身コンサルの事業承継!

2024-06-14

こんにちは!大分暑くなってきましたがみなさまいかがお過ごしでしょうか。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

司法書士が事業承継をするとなにが違うのか

弁護士さん、税理士さん、中小企業診断士の方、あるいは金融業界出身の方など様々なバックボーンをお持ちの方が事業承継に携わっています。そんな中、司法書士出身者が事業承継に携わるのは、数としては少ないのかも知れません。そんな希少種の司法書士ですが、ほかのバックボーンの持つ方となにが違うのでしょうか。大きく違う点を3つ紹介していきます。

トータルプランニング

私が経営する「下北沢司法書士事務所」では、不動産の名義変更(相続登記)のご依頼をよく受けます。そんな時に、相続税の申告が必要でないかも一緒に確認し、必要だと思われるお客さまには税理士さんをご紹介します。法務や税務の難しいところは、そもそも必要なことがなにかお客様自身で気がつきにくいところ。ですが、大切なお客様がなにかに「気がつかなかった」ために大きな損害を受けたり手間がかかったりといった状態にするわけにはまいりません。そこで、依頼された内容を丁寧に進めるのは当然として、さらにその方に必要な作業はなにかという目線を持つようにしています。この目線を更に発展させたのがタケミ・コンサルティングです。俯瞰した目線から一緒に必要な作業を洗い出し、さらに1つ1つの作業が関係性を意識し、連動して進むようプランニングします。

ちなみに司法書士事務所のホームページはこちら↓

調整役としての経験値

司法書士は相続の遺産分割協議や会社の株主のみなさまの意見調整など、複数人の人の調整役になることも多いです。弁護士さんはその職責上、誰かの代理人となるのがお仕事です。自然、全体を調整するポジションは取りにくく、自分が依頼を受けた依頼人のために活動することができます。公認会計士さんや税理士さんは、税務やお金まわりの知識は優れていますが、調整役として主に使う知識は権利関係が法律上どうなっているのか、どのような結論にするとどんな結果になるかが分かる能力。つまり法務の知識です。司法書士は法務の知識と、誰かの代理人には資格の問題から慣れない点をむしろ活かして調整に取り組みます。この経験値はコンサル会社で活きるどころか、むしろ士業ではないことからより中立・公正な印象を当事者の方に持っていただきやすいです。さらに調整役として司法書士資格を活かすため、上級心理カウンセラーの勉強をし、こちらも資格取得にいたりました。相手の気持ちを考えることで利害だけではない調整をはかっていきます。

俯瞰してあらゆる切り口から見る。

その資格の特性から、調整役を担うことが多い司法書士は自然と全体を俯瞰して課題解決をはかっていくことになります。調整するということは、全員にとって共通の目標に向かってその目標のためには各々があるポイントを妥協していかなければならない。その妥協ポイントを探す作業です。このとき、全体の共通の利益を探すには自然と高い視点で俯瞰しなければ見えません。そのために司法書士の視点は自然と高くなり、そして視点が高くなるということは様々な切り口から問題を検証することにつながります。こうして1つの視点だけではなかなか気が付きにくい問題に、気が付いていくことができます。

事業承継のご相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!!

当社では事業承継に関するご相談を承っております。エリアも幅広く世田谷区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区、中央区、千代田区、文京区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市などの東京都下、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市などの首都圏や全国のご相談に対応!!ぜひ電話かお問合せフォームでご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

費用・報酬について

2024-06-05

こんにちは!みなさまいかがお過ごしでしょうか。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

当社の費用や報酬についてお話しします。

今日は、当社の費用や報酬についてお話します。私はこの会社と同時に司法書士事務所も経営していますが、コンサル会社・士業に共通するのは報酬や費用の分かりにくさだと思います。これはお客様に本当に申し訳ない。ホームページを見ただけで自分が頼みたいことがいくらと明確に伝えられれば良いのですが、お仕事の性質上、どうしてもそれができない。会社さんの規模やお話の複雑さ、その中で当社がどのような役割を果たすのかが分からないうちはなかなかお見積りも出せなないのです。この点、今後も改善しながら少しでも分かりやすくするよう今努力します。今は次の3つの点をみなさまにお約束します。

約束1 見積もりを出してから作業着手

・・・当たり前ですが。作業前には見積もりを提示します。また相談段階の口頭でも、「ここから先の作業は料金が発生します」とお伝えし、みなさまに予想外の費用がかかることがないようにします。

約束2 見積もりは経費と報酬部分を明確に分ける

見積もりの際には、内訳を細かく提示し、その内訳ごとに頂戴する報酬を記載します。また作業に当たっては資料収集や交通費などの経費も発生します。この経費部分は見積もり段階では概算を計上し、請求時には実際にかかった経費を計上。また経費の内訳も明示します。

約束3 無駄な作業はしない!報酬を少しでも多くとろうとしない!!

これはうちの会社の強いこだわりです。当社では基本的にお客様にとって必ず必要だと考える作業、または行った方が明確にスムーズに事業承継等が進む作業しかおすすめしません。全体を俯瞰したコンサルタントの場合は会社の純資産額の1%を基準に見積もりを提示させていただいておりますが、一部のスポットの作業で問題ないケースではそのスポット作業のお見積りを提示します。不必要に大きな商品をすすめることはしません。プラスアルファの作業もご紹介はしますが、必要かどうかは当然お客さまに委ねます。

事業承継、相続の相談は司法書士が運営する当社へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は当社の報酬・費用についてお話ししました。事業承継や相続の相談はぜひ司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!!エリアも世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

事業承継の大きな壁!経営者保証とは?

2024-05-30

こんにちは!大分暑くなってきましたがみなさまいかがお過ごしでしょうか。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

外していこう!厄介な経営者保証

今日は事業承継の大きな壁となる経営者保証。この経営者保証。事業承継の場面だけでなく起業の場面、そして会社が大きな投資をする場面でも非常に厄介な問題です。この経営者保証があることで社長が思い切った決断ができず、日本企業の成長を邪魔してしまっている部分もあると思います。さぁそれでは経営者保証についてお話していきましょう!

経営者保証とはなにか?

経営者保証は会社がお金を借りる時に、会社の代表取締役の連帯保証人になることです。会社と個人は別人格。いくら自分の会社であっても、会社の借金は個人である社長とは関係ないのが本来です。しかし、その原則をグチャグチャにしてしまうのが経営者保証。連帯保証人になるということは、会社がお金を返せない時に代わりに返すということですからもはや自分が借金するのと変わりません。個人と会社では動かすお金の規模が違うのが普通です。会社の借金で個人の財産で返したら、もはや何も残りません。残らないで済めばいいですが、自己破産まで追い込まれてしまう可能性も十分にあります。

会社を継ぎたくない理由の1つになっている。

この経営者保証。後継者が会社を継ぎたくない大きな理由の1つになりえます。それはそうです。今は会社がうまくまわっていても今後もそうとは限りません。経営状態としては順調なものの、一時の勢いはないという会社もたくさんあります。借り入れそのものはあるので、その返済ができなくなったときに自分や家族が路頭にまわってしまう・・・。そんなリスクをとってまで経営者になれない。十分に納得のいく話です。そして、現経営者もこんなリスクを取らせるくらいなら会社を引き継がせずいっそ解散・清算した方が良いと思っても不思議ではありません。

近年では経営者保証を求めないのがメジャーになりつつある

しかし経営者保証のために解散する会社が増えてしまったら、日本の経済全体にとって損失です。そこで国も経営者保証の廃止を進めてきました。2022年12月に金融庁は「経営者保証改革プログラム」を策上。金融機関が経営者保証を求める場合には、明確な理由を求めることができるようになり、さらに2023年4月には経営者保証に関する専用窓口が設置されました。融資の現場でも地方銀行や都市銀行を中心に、経営者保証を求めない取り扱いが増えてきており、もはや求めないのが普通になりつつあるようです。

事業承継やM&Aに大きな追い風!

これは言うまでもなく、経営者保証やM&Aにとって大きな追い風です。追い風であると同時に事業承継、M&Aをする時には「これを契機に経営者保証を外せないか?」という目線ももつことも大事です。検討課題の設定は非常に大事。事業承継のテーマの1つとして考えていきましょう。

事業承継のご相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応します!!」

今日は事業承継やM&Aの時に問題となる経営者保証についてお話ししました。当事務所では事業承継やM&Aについてのご相談を承っております。エリアも千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

館山出張、行ってきました!

2024-05-20

雨がふったおかげであんまり暑くないですね。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

事業承継。館山で相談してきたこととは・・・

先日、とある会社さんの事業承継のご相談で館山に行ってきました。高速のインターのあたりにでっかいお土産屋さんやら食べ物屋さんやらが集まったとこがあったんでそこでお昼食べました。調子にのって大盛りミックスフライ定食でございます。

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打ち合わせ後でおなかペコペコだったんでガッリ系です。刺身とか海鮮丼もあったのですが揚げ物!おいしくいただきました。さてさて今回の館山の会社さんの事業承継。どの会社でも事業承継はたくさんのテーマが盛りだくさんのことが多いのですがこの会社さんも同じようにたくさんテーマがありました。その中の1つ、「株主行方不明問題」についてご紹介します。

昔は会社作るのにも7人集めなければならなかった

起業するには昔も今もそれなりの覚悟や準備が要ります。しかし昔はそれだけでなく、とにかく賛同者をたくさん集めなければなりませんでした。平成2年の商法改正前。この時代には会社を作るのに7人もの賛同者が必要でした。どういうことか?会社のオーナーである「株主」。出資により、会社にお金を出した人たちです。株式会社が成立する前の準備段階では、先々は株主となる準備をしている人たちを発起人と呼びますこの発起人が昔は7人必要だったのです。とはいえまだできてない会社にガッチリと参加してくれる人を7人も集めるのは大変です。ということで、会社を作りたい人は親族だったり友達だったり「形だけでもいいから発起人になって~~」と頼みまくることになります。そうしてなんとかかんとか人を集め、株式会社を作りました。

しばらくの間は何の問題も起きない・・だから怖い

こうして会社を作り、色々ありながらも会社は少しずつ成長していきます。この間、頼まれて発起人や株主となった人たちは会社に口を出すことはないかも知れません。というか、発起人になったことさえ忘れてるかも知れません。一応、会社法では年に1回株主総会を開くことが義務になってます。ということは株主には株主総会の招集通知を出すはずですが実際にはキッチリやっている会社のが少数派です。そうして誰がこの会社の株主か意識することもなく時間が流れ、だんだん株主が誰なのか会社自体も把握しきれない状態になってきます。この状態になっても、特に問題が表に出ることもなく普通に経営している会社はたくさんあります。

事業承継をきっかけに株主の整理を!

しかしこの状態。会社としては不発弾を抱えたような状態。いつ爆弾が爆発して、株主が権利主張してくるか分かりません。しかもそのリスクはちょうど事業承継が終わったあとくらいに更に高まるかも知れません。事業承継が生じる時期ということは、当時の株主たちも相続のことを考える時期になってると思います。本人たちは忘れていても、相続した次の世代がその株に対して権利主張してくるかも知れません。会社設立当時はお互い知っている人たちが当事者ですが、世代が変わりお互いに顔も知らない人たちが相談してゆくことになります。遠慮なしに権利主張してくるリスクも高まります。

どういう対応を取るのかは会社の状況次第

ではどういう風に対応していったら良いのでしょうか。まずは会社の株主構成をしっかり把握することが大切です。会社設立の定款や税務申告の際の別表などの資料から株主構成を把握します。そして会社の経営状況や過去にその株主が会社に接触してきたかなどの状況を見ながら、住所調査し買取を申し出るのも手でしょうし、さして影響がなさそうならあえてほっておくのも手かも知れません。どうするにせよ状況を把握して分析することが必要です。

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当社の代表取締役は司法書士であり、下北沢司法書士事務所の代表もしております。司法書士は会社法のプロ。司法書士の主要業務である商業登記を正確にするには、会社法を理解し使う能力が不可欠です。司法書士が代表をつとめる当社にぜひご相談ください!

事業承継のご相談はぜひ当社へ!エリアも幅広く対応します。

今日は事業承継についてお話ししました。当社では事業承継のご相談も承っております。世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、館山市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

司法書士経験が葬儀コンサルに生きる!

2024-05-16

おはようございます!大分暑くなってきましたがみなさまいかがお過ごしでしょうか。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

司法書士のコンサル社長は葬儀の知識をどこで得たのか

自分で社長というのもなんですが、一応は株式会社の代表取締役なんでまぁ社長といえば社長です。このホームページには葬儀や墓じまいに関する知識も記載しています。

リンクです↓↓

https://takemi.shimokita-office.com/osousiki_ohaka_jyunbi/ 

 https://takemi.shimokita-office.com/kaisou_hakajimai/

このホームページの文章は葬儀・お墓関係のページも含め、全て私が書いております。外注したりはしておりませぬ。しかし、考えてみるとおかしい。私は司法書士としての経験を踏まえ、もう少し俯瞰した目線から相続や事業承継のお手伝いをするため、この会社を作りました。司法書士は不動産の相続登記や遺産分割協議書の作成などの法律関係の仕事をします。関連で税務関係の知識も自然に身に付きます。事業承継も士業として詳しくなるのも全く違和感のない話だと思います。しかし葬儀や墓じまい・・・。法務も税務も関係なさそう。一体どこで葬儀・墓じまいの知識を得たのか、あるいは経験したのか。もしかして全然未経験でホームページの記事を書いたのか?いいえ、そうではありません。実は司法書士業務の中で葬儀に関わる仕事があるのです。その仕事のおかげで経験も積み、知識も得て、葬儀関係の業界の方ともつながりができました。あっせっかくなんで司法書士事務所のホームページのリンクも張ります。ここまで読んでくれたあなた!ありがとうございます。あとでぜひ、司法書士事務所のホームページものぞいてやってください。https://shimokita-office.com/

その仕事とはズバリ!「成年後見」です!!

葬儀と深い関係がある司法書士のお仕事。それは「成年後見」です。成年後見は認知症や知的障害でご自身で財産管理が難しくなったことの代わりに財産管理・各種の支払い・認知症の方が相続した財産に対して遺産分割協議や相続登記をするお仕事。そしてその方が亡くなった時自然と葬儀の話も対応することになります。なにをどの程度対応するのかは1つ1つのお仕事によって違います。親族の方が手配なされて支払いだけ対応する場合もありますし、葬儀社を手配しご遺体の搬送や葬儀の手配、葬儀内容の打ち合わせや菩提寺であるお寺さんとの打ち合わせ、そしてお骨をどのような形で供養していくかまで意見を求められることもあります。こういう経験を積み重ねるうちに自然と知識も身につく葬儀社さんともお付き合いも経験し、その中で非常に親切で寄り添ってくれる葬儀社さんとのつながりもできました。この経験を生かして、タケミ・コンサルティングの方でも葬儀に関するお悩みを伺い、一緒に考えるお仕事もしております。

葬儀、成年後見、認知症対策のご相談はタケミ・コンサルティングへ!!エリアも幅広く対応します。

今日は司法書士が葬儀に詳しい理由についてお話ししました。当社では葬儀関係や成年後見、そして信託などの認知症対策のご相談も承っております。エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、吉祥寺、浜田山、駒場東大前などの井の頭線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、新宿、池袋、五反田、品川、上野、日暮里などの山の手線沿いなど幅広く対応!どなた様もお気軽に電話やお問合せフォームでご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

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