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事業承継の大きな壁!経営者保証とは?

2024-05-30

こんにちは!大分暑くなってきましたがみなさまいかがお過ごしでしょうか。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

外していこう!厄介な経営者保証

今日は事業承継の大きな壁となる経営者保証。この経営者保証。事業承継の場面だけでなく起業の場面、そして会社が大きな投資をする場面でも非常に厄介な問題です。この経営者保証があることで社長が思い切った決断ができず、日本企業の成長を邪魔してしまっている部分もあると思います。さぁそれでは経営者保証についてお話していきましょう!

経営者保証とはなにか?

経営者保証は会社がお金を借りる時に、会社の代表取締役の連帯保証人になることです。会社と個人は別人格。いくら自分の会社であっても、会社の借金は個人である社長とは関係ないのが本来です。しかし、その原則をグチャグチャにしてしまうのが経営者保証。連帯保証人になるということは、会社がお金を返せない時に代わりに返すということですからもはや自分が借金するのと変わりません。個人と会社では動かすお金の規模が違うのが普通です。会社の借金で個人の財産で返したら、もはや何も残りません。残らないで済めばいいですが、自己破産まで追い込まれてしまう可能性も十分にあります。

会社を継ぎたくない理由の1つになっている。

この経営者保証。後継者が会社を継ぎたくない大きな理由の1つになりえます。それはそうです。今は会社がうまくまわっていても今後もそうとは限りません。経営状態としては順調なものの、一時の勢いはないという会社もたくさんあります。借り入れそのものはあるので、その返済ができなくなったときに自分や家族が路頭にまわってしまう・・・。そんなリスクをとってまで経営者になれない。十分に納得のいく話です。そして、現経営者もこんなリスクを取らせるくらいなら会社を引き継がせずいっそ解散・清算した方が良いと思っても不思議ではありません。

近年では経営者保証を求めないのがメジャーになりつつある

しかし経営者保証のために解散する会社が増えてしまったら、日本の経済全体にとって損失です。そこで国も経営者保証の廃止を進めてきました。2022年12月に金融庁は「経営者保証改革プログラム」を策上。金融機関が経営者保証を求める場合には、明確な理由を求めることができるようになり、さらに2023年4月には経営者保証に関する専用窓口が設置されました。融資の現場でも地方銀行や都市銀行を中心に、経営者保証を求めない取り扱いが増えてきており、もはや求めないのが普通になりつつあるようです。

事業承継やM&Aに大きな追い風!

これは言うまでもなく、経営者保証やM&Aにとって大きな追い風です。追い風であると同時に事業承継、M&Aをする時には「これを契機に経営者保証を外せないか?」という目線ももつことも大事です。検討課題の設定は非常に大事。事業承継のテーマの1つとして考えていきましょう。

事業承継のご相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応します!!」

今日は事業承継やM&Aの時に問題となる経営者保証についてお話ししました。当事務所では事業承継やM&Aについてのご相談を承っております。エリアも千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

館山出張、行ってきました!

2024-05-20

雨がふったおかげであんまり暑くないですね。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

事業承継。館山で相談してきたこととは・・・

先日、とある会社さんの事業承継のご相談で館山に行ってきました。高速のインターのあたりにでっかいお土産屋さんやら食べ物屋さんやらが集まったとこがあったんでそこでお昼食べました。調子にのって大盛りミックスフライ定食でございます。

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打ち合わせ後でおなかペコペコだったんでガッリ系です。刺身とか海鮮丼もあったのですが揚げ物!おいしくいただきました。さてさて今回の館山の会社さんの事業承継。どの会社でも事業承継はたくさんのテーマが盛りだくさんのことが多いのですがこの会社さんも同じようにたくさんテーマがありました。その中の1つ、「株主行方不明問題」についてご紹介します。

昔は会社作るのにも7人集めなければならなかった

起業するには昔も今もそれなりの覚悟や準備が要ります。しかし昔はそれだけでなく、とにかく賛同者をたくさん集めなければなりませんでした。平成2年の商法改正前。この時代には会社を作るのに7人もの賛同者が必要でした。どういうことか?会社のオーナーである「株主」。出資により、会社にお金を出した人たちです。株式会社が成立する前の準備段階では、先々は株主となる準備をしている人たちを発起人と呼びますこの発起人が昔は7人必要だったのです。とはいえまだできてない会社にガッチリと参加してくれる人を7人も集めるのは大変です。ということで、会社を作りたい人は親族だったり友達だったり「形だけでもいいから発起人になって~~」と頼みまくることになります。そうしてなんとかかんとか人を集め、株式会社を作りました。

しばらくの間は何の問題も起きない・・だから怖い

こうして会社を作り、色々ありながらも会社は少しずつ成長していきます。この間、頼まれて発起人や株主となった人たちは会社に口を出すことはないかも知れません。というか、発起人になったことさえ忘れてるかも知れません。一応、会社法では年に1回株主総会を開くことが義務になってます。ということは株主には株主総会の招集通知を出すはずですが実際にはキッチリやっている会社のが少数派です。そうして誰がこの会社の株主か意識することもなく時間が流れ、だんだん株主が誰なのか会社自体も把握しきれない状態になってきます。この状態になっても、特に問題が表に出ることもなく普通に経営している会社はたくさんあります。

事業承継をきっかけに株主の整理を!

しかしこの状態。会社としては不発弾を抱えたような状態。いつ爆弾が爆発して、株主が権利主張してくるか分かりません。しかもそのリスクはちょうど事業承継が終わったあとくらいに更に高まるかも知れません。事業承継が生じる時期ということは、当時の株主たちも相続のことを考える時期になってると思います。本人たちは忘れていても、相続した次の世代がその株に対して権利主張してくるかも知れません。会社設立当時はお互い知っている人たちが当事者ですが、世代が変わりお互いに顔も知らない人たちが相談してゆくことになります。遠慮なしに権利主張してくるリスクも高まります。

どういう対応を取るのかは会社の状況次第

ではどういう風に対応していったら良いのでしょうか。まずは会社の株主構成をしっかり把握することが大切です。会社設立の定款や税務申告の際の別表などの資料から株主構成を把握します。そして会社の経営状況や過去にその株主が会社に接触してきたかなどの状況を見ながら、住所調査し買取を申し出るのも手でしょうし、さして影響がなさそうならあえてほっておくのも手かも知れません。どうするにせよ状況を把握して分析することが必要です。

司法書士が代表をつとめる当社にご相談を!

当社の代表取締役は司法書士であり、下北沢司法書士事務所の代表もしております。司法書士は会社法のプロ。司法書士の主要業務である商業登記を正確にするには、会社法を理解し使う能力が不可欠です。司法書士が代表をつとめる当社にぜひご相談ください!

事業承継のご相談はぜひ当社へ!エリアも幅広く対応します。

今日は事業承継についてお話ししました。当社では事業承継のご相談も承っております。世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、館山市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

司法書士経験が葬儀コンサルに生きる!

2024-05-16

おはようございます!大分暑くなってきましたがみなさまいかがお過ごしでしょうか。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

司法書士のコンサル社長は葬儀の知識をどこで得たのか

自分で社長というのもなんですが、一応は株式会社の代表取締役なんでまぁ社長といえば社長です。このホームページには葬儀や墓じまいに関する知識も記載しています。

リンクです↓↓

https://takemi.shimokita-office.com/osousiki_ohaka_jyunbi/ 

 https://takemi.shimokita-office.com/kaisou_hakajimai/

このホームページの文章は葬儀・お墓関係のページも含め、全て私が書いております。外注したりはしておりませぬ。しかし、考えてみるとおかしい。私は司法書士としての経験を踏まえ、もう少し俯瞰した目線から相続や事業承継のお手伝いをするため、この会社を作りました。司法書士は不動産の相続登記や遺産分割協議書の作成などの法律関係の仕事をします。関連で税務関係の知識も自然に身に付きます。事業承継も士業として詳しくなるのも全く違和感のない話だと思います。しかし葬儀や墓じまい・・・。法務も税務も関係なさそう。一体どこで葬儀・墓じまいの知識を得たのか、あるいは経験したのか。もしかして全然未経験でホームページの記事を書いたのか?いいえ、そうではありません。実は司法書士業務の中で葬儀に関わる仕事があるのです。その仕事のおかげで経験も積み、知識も得て、葬儀関係の業界の方ともつながりができました。あっせっかくなんで司法書士事務所のホームページのリンクも張ります。ここまで読んでくれたあなた!ありがとうございます。あとでぜひ、司法書士事務所のホームページものぞいてやってください。https://shimokita-office.com/

その仕事とはズバリ!「成年後見」です!!

葬儀と深い関係がある司法書士のお仕事。それは「成年後見」です。成年後見は認知症や知的障害でご自身で財産管理が難しくなったことの代わりに財産管理・各種の支払い・認知症の方が相続した財産に対して遺産分割協議や相続登記をするお仕事。そしてその方が亡くなった時自然と葬儀の話も対応することになります。なにをどの程度対応するのかは1つ1つのお仕事によって違います。親族の方が手配なされて支払いだけ対応する場合もありますし、葬儀社を手配しご遺体の搬送や葬儀の手配、葬儀内容の打ち合わせや菩提寺であるお寺さんとの打ち合わせ、そしてお骨をどのような形で供養していくかまで意見を求められることもあります。こういう経験を積み重ねるうちに自然と知識も身につく葬儀社さんともお付き合いも経験し、その中で非常に親切で寄り添ってくれる葬儀社さんとのつながりもできました。この経験を生かして、タケミ・コンサルティングの方でも葬儀に関するお悩みを伺い、一緒に考えるお仕事もしております。

葬儀、成年後見、認知症対策のご相談はタケミ・コンサルティングへ!!エリアも幅広く対応します。

今日は司法書士が葬儀に詳しい理由についてお話ししました。当社では葬儀関係や成年後見、そして信託などの認知症対策のご相談も承っております。エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、吉祥寺、浜田山、駒場東大前などの井の頭線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、新宿、池袋、五反田、品川、上野、日暮里などの山の手線沿いなど幅広く対応!どなた様もお気軽に電話やお問合せフォームでご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

事業承継の強力な武器!議決制限株式

2024-05-01

みなさまはじめまして!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどのご相談を承る「段取り会社」です。

事業承継に使える!議決制限株式

今日は事業承継のはなし。「議決権制限株式」について解説します。この「議決権制限株式」。個人的にすごい好きです。議決権制限株式は「種類株式」の1つなのですがまずこの種類株式が好きなんですね。種類株式は会社の株式の変化球。普通株式のほかに8種類の特別な株式を会社は使うことができます。この9種類の武器から自分にあうものを選んでく。この自分に合った武器を選ぶのが好きなんです。

議決権制限株式とは?

さてこの9つの武器の1つ「議決権制限株式」。どういう株式かというとその言葉どおり、「議決権」を「制限」した権利です。議決権とは要は選挙で投票できる権利と同じようなものです。ただこの場合投票できる先は衆議院選挙でも町長を選ぶ選挙でもありません。「株主総会」です。株主総会は、会社の超重要事項を決定する会議体。会社の株を持っている「株主」だけが投票できます。この会議体では会社の経営者である取締役を選んだり、社名を変えたり本社を違う町に引っ越したりと様々なことを決めていきます。この色んなことを決めていくときに投票する権利・・つまり「議決権」が制限されている権利が「議決権制限株式」です。

どんな風に使うのか?

ではこの議決権制限株式。事業承継の場面でどういう風に使っていくのでしょうか。事業承継は個人の相続と会社の相続が入り混じった複雑な作業です。自社株はその複雑さを代表するような資産。会社の資産状況に応じて、経済的な価値ももちろんある。そして、株主総会で投票する議決権もあります。このうち議決権は会社の重要な事項を決定する株主総会での議決権ですから「経営権」と言い換えても差しさわりありません。良くあるのは公平な相続の一環として資産として自社株を相続人に分配する。しかし、会社の事業を引き継ぎのは相続人の1人という場面。兄弟は3人いても会社の事業にタッチしてるのは1人だけのようなケースです。もしも事業を引き継ぐ相続人以外の人が経営に口を出すと当然、事業を引き継いだ人は仕事がしにくい。かといって自社株を相続対象にしないとなかなか預貯金などでそれに匹敵するものを用意しにくい。そういう時に使います。事業を承継する相続人には普通の株式。事業を承継しない相続人には議決権制限株式を承継させれば、公平な相続と次世代の経営者のスムーズな会社経営を同時に実現できます。

デメリットは?

この議決権制限株式。デメリットはあるのでしょうか。もちろん、全然ないわけではありません。1つは、この議決権制限株式を発行するのに複雑な手続きが必要なこと。株主総会を開催し、書類を整え、登記までする必要があります。議決権制限株式をどのような文言で株主総会や登記に落とし込んでいくのか。今の株主の理解を得る作業。これらの段取りと書類作成を行っていく必要があります。もう1つは株式の評価。公平な相続が念頭にあるのですから、財産の評価を正確にしないと目的達成ができません。議決権制限株式と普通株式でどのように価値に差をつけ、また税務上問題のない価格になっているのかを確認していくのか。こういう課題を乗り越える必要があることが議決権制限株式のデメリットです。

タケミ・コンサルティングはこれらを全面的にサポート。

タケミ・コンサルティングは議決権制限株式の発行を全面的にサポートします。現経営者であるみなさまへの説明はもちろん、いかに将来の相続人の皆様に分かりやすく説明していくか。そのための資料作成。そして当社代表は司法書士でもあります。「下北沢司法書士事務所」の司法書士としてもちろん登記もサポート。そして、司法書士として築いた人脈から株式価値の算定を含め相続に強い税理士も紹介。連携して仕事をします。同じ士業としてたくさんの仕事をしてきた税理士さんとのネットワークは、なかなか他では得難いものです。

事業承継のご相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!!

今日は議決権制限株式についてお話ししました。当社では事業承継のご相談を承っております。

世田谷区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区、中央区、千代田区、文京区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市などの東京都下、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市などの首都圏や全国のご相談に対応!!ぜひ電話かお問合せフォームでご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

成年後見で起きた横領事件

2024-04-11

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどのご相談を承る「段取り会社」です。なにから手をつけて分からない状況でも、課題を整理し必要なことを洗い出し、段取りを組みます。

司法書士による大きな横領事件がありました。弁護士、司法書士などの士業は一定の試験・・それも難しい試験を通ってその職についていることは多くの人が知っています。そのことが信頼につながるのですが、その信頼を裏切ってしまう横領事件。私は、タケミ・コンサルティングを運営すると同時に現役の司法書士でもあります。そしてこの横領事件を起こした司法書士と同じように成年後見人の仕事もしています。その立場からこの事件を解説したいと思います。

事件の概要

まずは事件の概要を一緒にみていきましょう。週刊現代さんの記事を貼っておきます。https://gendai.media/articles/-/126233?imp=0

東京港区の司法書士さん。「成年後見人」として預貯金の管理をしている方が複数人いたようです。そして1人では何人かの預貯金を横領していた。その額は億はくだらない模様。またこの司法書士さん。司法書士会の港区支部の支部長もつとめていたようです。いわば港区の司法書士のとりまとめ役。そんな人が横領したこともニュースバリューをあげているようです。

不合理な横領。やってしまうのはなぜ?

しかしこういう専門家による横領事件。なぜやっちゃうのでしょうか。この人の場合はギャンブルに使ってしまったようです。もう依存症ですよね。どこかのメジャーリーガーの通訳の真似でもしたかったのでしょうか。またギャンブルなどの遊びに使う以外にも事務所経費に使ってしまった事件もあるようです。ギャンブルなんてどう考えても人のお金を盗んでまでやることではありません。事務所経費も司法書士事務所は運営にそんなに経費がかかりません。別にちっちゃいマンションの一室でできて仕入れらしい仕入れもない。費用立替がきつければ、お客様から先に頂戴するようお願いすればいいだけです。やる必要がない横領をなぜやってしまうのか。そして預貯金の動きは、当然ながら履歴が残ります。不自然な入出金の記録が詳細に残ってしまうのになぜそんなバレやすい犯罪に手を染めるのか。倫理観やモラルの点からのアプローチは当然ですが、損得で考えでも全く合理性がありません。不思議です。

そんな簡単に横領できちゃうのか?

ところで成年後見人は、そんな簡単に横領できちゃうのでしょうか。これがおそろしいことにやろうと思えばできてしまいます。成年後見人は自分が財産を管理することの預貯金の入出金をすることができます。これは普段の支払いや介護施設への入居費用の支払い、また払うだけでなく不動産売却などで入金することもあるためこういう普段の金銭管理に対応するためです。しかし、こういう風に預貯金の入出金ができてしまうからこそ、司法書士という肩書を信頼されて後見人を任されたのだと思います。この信頼を裏切ってしまったのは非常に残念なことです。

詰まるところ横領の根本原因は・・・・

どうしてこういう人に大きな迷惑をかけ、自分だって人生が変わってしまうようなことをしてしまうのか。こういうことをしてしまうのはやはり心の問題も大きいと思います。冷静に考えれば誰にとっても不合理。そういう判断ができないか、できていても止められないほどギャンブルに依存してしまう。私も司法書士ですが、士業は自分の「心の健康管理」も大事な仕事だと思います。真面目はいいですが、どこかでおかしくなって横領する人ぐらいなら、ある程度のペースでもずっと安定した状態で仕事をする人の方がみんなに喜ばれます。無理しすぎず自分の心の状態をしっかりみることも士業の大事な仕事の1つではないかと思います。

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

はじめまして!タケミコンサルティングです!

2024-04-09

みなさまはじめまして!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどのご相談を承る「段取り会社」です。

どんな会社なのか?

さて最初なので自己紹介から。タケミ・コンサルティングの代表取締役の竹内と申します。偉そうに代表取締役と申しましたが、実は私1人しかいません。1人なんで代表もへったくれもないのですが「代表取締役」は株式会社を作った時に必ず必要な会社法で決められた役職。1人しかいないので自動的に代表取締役になります。このように私は会社法に詳しい。なぜか。それは司法書士なのです。2017年から「下北沢司法書士事務所」という司法書士事務所を立ち上げずっと司法書士として仕事をしておりました。この事務所は今でもある・・というかまだ今のところ私の活動のメインとなってます。おかげさまで忙しくさせていただいており、だんだんと高難易度な案件のご依頼も増え、それなりに順調です。

なぜ作ったのか?

それなりに順調ならなぜわざわざ別に会社作ったのか?ホントはヒマなんじゃないのか?そう思われちゃっても仕方ありません。しかし会社を作ったのは私なりの理由があるのです。それはただただ「何でも相談して欲しい!」というのをみなさまにお伝えしたいのです!実はこの会社でやることは司法書士の立場でも十分にできることです。なのに別にしたのは「司法書士だとお客様がなにをこの人に聞いてしまうか考えてしまうから」です。士業が良く聞かれることの1つに「こういう場合は誰に相談したらいい弁護士?司法書士?税理士?」というのがあります。自分のケースだとどういう肩書の人に相談したらいいか考えてしまうのですね。日本人はやはり人に配慮する方が多い。だからなるべく適切な相手に相談して時間を無駄にさせないようという思いもあるのだと思います。しかし私は司法書士としてずっとこう質問に答えてきました。「なんでも聞いてください!話を聞いて必要なら税理士さんでも弁護士さんでも私が紹介します!!」そう、気兼ねすることなくなんでも聞いて欲しいのです。もちろん私だけで全ての実務をこなせるわけではないのですが、必要な作業を洗い出し段取りを取り良い専門家を配置することができる。しかし長年、司法書士として活動しているうちに気付きました。「司法書士だけではなんでも聞いてください!」の発信力が弱い・・・。司法書士のような士業は専門家であるため、扱う領域が限られている。そのようにみなさんが思うのは当然のことです。しかし株式会社ならイメージに偏りがなく、みなさんが質問しやすいのではないか。そのように考えました。

どんなことをするのか

この会社ではみなさんお1人お1人の状態やお考え、想いに合わせ遺言、信託、成年後見の検討、会社なら少数株主対策や信託や遺言などの適切な手段を見極め、それに合わせて司法書士(私)、税理士さんなどの適切な専門家を配置し、なにをどんな順番で行うのか段取りを組んでいきます。また代表の竹内は不動産営業の経験があり空き家売却など不動産がらみの相談も強い。残置物撤去の会社や葬儀会社など関連業種とのつながりもあります。まずは電話やお問合せフォームでご相談ください。初回相談は無料ですし、当たり前ですが料金のかかる作業は事前にお見積りを作成し内容と金額を説明の上着手します。ぜひぜひお問合せくださいませ!

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