Archive for the ‘未分類’ Category

年末年始休暇のお知らせ

2024-12-24

年末年始のお休みは暦通り!

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表をしております。!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートを手堅い手続きと全体を俯瞰して見渡す司法書士目線でご案内をしております。さて、当社でもいっちょまえに年末年始はお休みをいただきます。正月から事業承継の相談したいなんて方もあんまりいないと思うので、下記の期間しっかり休んで、充電したいと思います。

12月28日(土)~1月5日(日)

ザッツ暦通り!今年は年末年始の休みが長く、みなさんもテンションがあがってるのではないでしょうか。仕事が嫌なわけではありませんが、長期の休みはそれでも嬉しいものです。

当社にとっての令和6年

今年は当社にとって、事実上の創業ともいえる年でした。会社は数年前から立ち上げてましたが、あくまで司法書士の補完としてであり、こうしてホームページを作り本格起動しました!この会社の大きな目的は司法書士より俯瞰した、大きな目でみなさまのお悩みをみていくことです。まだまだ司法書士の方が忙しく、会社としては下北沢司法書士事務所に水をあけられていますが、それでも司法書士との違いを生み出すことができたと思います。司法書士とは相談される切り口が少し違っていました。司法書士は当然ですが法律的な相談が中心です。ところがタケミ・コンサルティングの方ではもっと気持ちの部分、漠然とした不安だったり整理されておらずなにが課題か分からないような課題だったりをご相談いただくことが多かったです。その中で株式譲渡、信託、遺言、死後事務委任などみなさまにあった適切な手段を一緒に考えていきました。会社としてやりたかったことは(ちょっとだけですが)できたと思っています。来年ももこのホームぺージで情報発信しながら、少しでもみなさんが相談しやすい事業承継と相続のコンサル会社を目指していきます。

相続、生前対策、事業承継は来年もタケミ・コンサルティングへ!

当社では相続や生前の相続対策。事業承継のご相談を承っております。エリアも下北沢だけでなく高円寺、荻窪、神田、中野、四谷、水道橋、お茶の水などの中央線沿い、代々木、浅草橋、新小岩などの総武線沿い、高田馬場、九段下、門前仲町、東陽町、葛西、浦安、行徳などの東西線沿い、中野坂上、方南町などの丸の内線沿い、横浜、川崎、蒲田、品川、大井町、浜松町などの京浜東北線沿い、池袋、板橋、十条、赤羽、大宮などの埼京線沿い、野方、都立家政、小平、上石神井などの西武新宿線沿いなど都内や首都圏のご相談に幅広く対応!みなさん、今年1年ありがとうございました!来年がみなさんにとって素晴らしい1年になりますように!!令和7年もどうぞよろしくお願いいたします!

株式会社タケミ・コンサルティング代表 (司法書士)竹内友章

こんなあなたは!「感謝される死後事務委任契約」

2024-12-16

株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表をしております。!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートを手堅い手続きと全体を俯瞰して見渡す司法書士目線でご案内をしております。

みんなに感謝される「死後事務委任契約」

あなたが亡くなったらどうなるのか。もちろん、あなたには直接聞けない。だけど気にしている親類などの方は多いと思います。単身者や高齢世帯が亡くなった時の後の対応はもはや社会一般が共有する課題の1つとなってきました。終活をどうするのか。亡くなった後の対応をどうするのか。こういう不安や悩みに1つの答えを出すのが「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約は亡くなった後の行政手続きや対応などを任せる人を決めておく制度。契約により実現できます。自分がなくなったあとの葬儀の内容なども決めておき誰かに任せておくことができる。親類に考えさせる必要もなければ、対応させる必要もない。この死後事務委任契約をしっかりしておくことで、あなた自身も安心でき、また親類などに感謝され、もちろん口うるさいあの人に文句を言われることもありません。今日はこの死後事務委任契約がどんな人に向いているのか一緒にみていきましょう!

こんな人に向いています!死後事務委任契約

死後事務委任契約が必要な人を考えるには、逆に「死後事務委任契約がいらない人」を考えるとよくわかります。死後事務委任契約がいらない人は「お子さんが近くに住んでいて、葬儀の段取りなどを任せられる人」です。終活として亡くなった後どうして欲しいかをエンディングノートなどでしっかり伝えられていればなお良いでしょう。こういう方をのぞくと、死後事務委任契約を一度は検討してみてください。典型的なのが単身者の方。生涯未婚の方、離婚経験のある方、配偶者と死別された方など色んな方がいらっしゃいますがみなさんに死後事務委任契約を検討していただきたいです。また、死後事務委任契約を検討すべきは必ずしも単身者だけとは限りません。配偶者がいても夫婦の年齢は近いことが多いでしょう。そうすると自分が亡くなった後に高齢の配偶者に死後の葬儀屋手続きなどの体力と精神力のいる作業を一手に担わせることにもなりかねません。配偶者の方が病気がちだったりするとかなり辛いでしょう。また、単身者の中でも特にお子さんがいない方やいても遠方に住んでいたり仲が悪かったりする方。また兄弟もいない方などは死後事務委任契約の検討が必要です。親類が遠くに住んでいたり疎遠になってしまっている方も検討が必要でしょう。

本当にあなたは死後事務委任契約をすべきか。一緒に検討しましょう!

ここまで、死後事務委任契約が向いている方を紹介してきました。しかし1人1人の事情や考えは、決して「向いている」「向いていない」といった傾向性だけで反映されるものではありません。本当にあなたの事情や考えに死後事務委任契約が合っているのか。これは1人1人に合わせて検討する必要があります。当社は司法書士が代表をつとめ、またあなたの気持ちに応えるため心理カウンセラーの資格も取りました。司法書士としての専門家の知見と心理カウンセラーとしての気持ち・感情に寄り添う姿勢を併せ持つ当社にぜひご相談ください!

死後事務委任契約ならタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応!!

死後事務委任契約についてお話ししました。いかがでしょうか。少しでも気になったかたは司法書士経営で初回相談無料のタケミコンサルティングへぜひご相談ください!エリアも幅広く世田谷区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区、中央区、千代田区、文京区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市などの東京都下、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市などの首都圏や全国のご相談に対応!!ぜひ電話かお問合せフォームでご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング代表 司法書士 竹内友章

詰めの甘さが命取り!意味なし遺言

2024-12-02

株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表をしております。!終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートを手堅い手続きと全体を俯瞰して見渡す司法書士目線でご案内をしております。

せっかく苦労したのに!意味がなくなってしまう遺言

相続の生前対策、事業承継で意外と多いのが最後までやりきる前に満足してしまうケース。遺言ならば内容はバッチリ固まったのに、最後の完成させる作業をやる前に遺言者本人が認知能力が衰えて遺言を完成できる状態ではなくなったり、亡くなったりしてしまうと大変です。遺言の内容が固まるともうその段階で達成感があったり、もう少しで終わるという安心感からペースが一気に落ちてしまい完成させないで終わるとどうなるのか。こういう場合でも、遺言を主導した相続人の方などは大丈夫と勘違いしてしまうことが驚くほどたくさんあります。作りかけの遺言があるため、法律的に見ても何らかの形でその遺言が意味をもったり、他の相続人もこの遺言にしたがうと思ってしまうようです。これは大きな間違い。法律的に意味はないし、その作りかけの遺言どうりの内容で遺産分割協議に応じるかは完全に相続人の自由。一言、「納得できない」と言ってしまえば初めから遺産分割協議ができることになります。このように遺言はきちんと完成させなければ意味がありません。

どうせ作るなら「公正証書遺言」で!

司法書士として遺言作成業務もたくさんしておりますがその中で強く感じるのは遺言は「公正証書遺言」で作るのが確実だということです。自分で書いた「自筆証書遺言」ではいざ手続きで使おうと思っても裁判所での「検認」という手続きが必要であったり有効・無効が問題がなりやすい。遺言は「公正証書遺言」で「最後まできちんと完成させる」これが大事です!

当社に相談することで「遺言のスケジュール管理」も安心!

当社ではこうした遺言の未完成による事故を防ぐため、遺言の内容はもちろんのこと、スケジュール管理でもみなさんをサポートします。公証役場と打ち合わせし、「この日に遺言を完成させる日」を明確にしていきます。また公証役場とは司法書士としてやりとりするため、全くの一般企業がやりとりするよりも圧倒的にスムーズ!もちろんみなさま自身も、慣れない公証役場とのやりとりを最小限にできて楽々です!

終活の相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します。

今日は終活の中でも遺言についてお話ししました。司法書士運営のタケミ・コンサルティングでは終活のご相談を承っております。どんなことでもお気軽にご相談下さい!エリアも幅広く高円寺、荻窪、神田、中野、四谷、水道橋、お茶の水などの中央線沿い、代々木、浅草橋、新小岩などの総武線沿い、高田馬場、九段下、門前仲町、東陽町、葛西、浦安、行徳などの東西線沿い、中野坂上、方南町などの丸の内線沿い、横浜、川崎、蒲田、品川、大井町、浜松町などの京浜東北線沿い、池袋、板橋、十条、赤羽、大宮などの埼京線沿い、野方、都立家政、小平、上石神井などの西武新宿線沿いなど都内や首都圏のご相談に幅広く対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください

タケミ・コンサルティング代表  司法書士竹内友章

不動産オーナーの事業承継

2024-09-05

ブログ、1か月ぶり!こんにちは!!タケミ・コンサルティングの竹内です。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と兼業!終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

不動産賃貸業の事業承継

不動産賃貸業。相続で引き継いだアパートやマンション、あるいはご自身で不動産投資に興味をもって不動産賃貸業を営む方はたくさんいらっしゃいます。そしてそこから管理、節税そして将来の事業承継に備えて法人化される方もたくさんいらっしゃる。今日は不動産賃貸業を営む会社の事業承継についてお話しします。

会社の相続は「株の相続」である。

株式会社の相続は、「株の相続」です。株というと上場株式を売買したり保有したりと投資の対象としてのイメージがあるかも知れません。しかし、株の本質は「会社のオーナー権」です。会社のオーナーになる権利を細かく刻んだものが株であり、この株をどれくらいの割合でもっているかで会社のことをどれくらい決めることができるのか決まってきます。

株のメリットは「可分的」であること

株の特徴、いいところの1つは「可分的」であるところです。お金と一緒で数で分散できるので、公平な相続に非常に適しています。これが不動産の場合は分けようがありません。法律上は共有取得すれば分けられるのですが、実際にみんなで公平に不動産を活用するのは難しく、同じ共有者の中でもメリットを得やすい人とあまり得られない人が出てきてしまいます。

「可分的」でもお金と違うとこ

可分的である点はお金と一緒ですが、株にはお金と違う決定的なポイントがあります。それは、「受け取った後もずっと他の相続人とのお付き合いが続くこと」です。お金は一度受け取ればそのお金をどう使うか自由。貯金してもいいし運用してもいいし車を買ってもいい。他の相続人に使い方の相談をする必要もありません。しかし株は使います。3分の2以上の株を相続していればたいていのことは自分で決められますが、そうでない限り他の株主との相談・・株主総会で決めなければいけないことが出てきます。このように株は可分的とはいえ、ほかの株主と権利行使についてお付き合いがずっと続くのが特徴です。

株の課題の解決方法。「会社分割」

このように、株を相続人同士で共有すると、会社経営をめぐってずっとお付き合いが続きます。もし仲たがいをしてしまうと会社経営そのものに支障をきたし、売り上げが下がることにつながってしまうかも知れません。そこで考えられる方法の1つが「会社分割」。会社は2つに分けることができます。この特性を大家業を営む会社の事業承継については活かせることが多い。会社を2つに分け、それぞれに同規模の物件を持たせることができれば、公平でかつ将来的に仲たがいする心配のない事業承継が実現できます。

事業承継のご相談は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!

今日は不動産会社の事業承継についてお話ししました!当社では相続・事業承継のご相談を承っております。エリアも幅広く世田谷区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区、中央区、千代田区、文京区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、稲城市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市などの東京都下、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市などの首都圏や全国のご相談に対応!!ぜひ電話かお問合せフォームでご相談ください!

タケミ・コンサルティング 竹内友文章

利息、グーンと安くなるかも!?

2024-07-25

こんにちは!シャレにならない暑さですね・・。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と兼業!終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

借り入れ前に意識して欲しい!行政の融資あっせん制度

今日は事業資金の借り入れの時、意識して欲しいポイントをご紹介します。一言でいうと、ちょっとした手間をかけるだけで、いや場合によっては全く手間をかけなくても利息がグーンと減らせてほぼタダみたいな利息でお金が借りれちゃいますよというはなし。あやしぃ話ですね~~。「国が認めた借金救済方法」バリにあやしいです。でも、これは私があやしくいっちゃってるからそう聞こえるだけで実は多くの人がごくごく普通に使える制度。こういう制度があることだけ知っておくと、いざ借り入れの時意識できると思います。それではご紹介していきます!

中小企業融資あっせん制度

まずはご自身の会社の本店所在地や、個人事業主なら主たる事業所の地域名と中小企業融資あっせん制度と入力して検索してみましょう!「世田谷区 中小企業ゆうしあっせん制度」という感じです。そうすると、行政の制度説明のページが出てくるのではないかと思います。この制度は、金融機関からお金を借りる際に、利息の一部を行政が補助してくる制度。一部といっても、世田谷区なら2,000万円以内の借り入れなら利率が1.6%。そのうちなんと区が1.4%負担してくれます。自己負担分はわずか0.2%。もしも投資したい、事業拡大したい方がいらっしゃったらぜひ利用を検討していただきたいです。

制度利用の条件は?

ではこの制度、どういう条件を満たせば利用できるのでしょうか。自治体によって違うかも知れませんが、世田谷の場合は世田谷区内に本店所在地等があって1年以上、事業を営んでいることや住民税などの滞納がないこと、業種によって資本金や従業員の人数に上限があります(サービス業なら資本金5,000万円以下、従業員100人以下)。そんなにきつい条件ではないんで多くの企業が満たす条件だと思います。あとは、自分が借り入れをおこそうとしている金融機関でこの制度が使えるかもチェックしておきましょう。

どういう手続きを取るのか?

世田谷区の場合、産業振興公社のホームページから申請書類をダウンロードして書き込む。借りる人の条件によっても違うのでしょうが当社タケミ・コンサルティングが利用した時は2枚だけでした。あとは確定申告書や住民税などを支払った時の領収証書を添付して産業公社に郵送します。問題なければ、書類が1日・2日で郵送されてくるので、それを借り入れ予定の金融機関に持っていきます。私は自分で申請書類を書きましたが、金融機関が作成代行をすることもできるようです。借り入れ予定の銀行などに聞いてみましょう!

どこの自治体でも使えるのか?

ところでこの制度、どこの自治体にも用意されているのでしょうか。私の出身地である茨城県行方市(人口3万人くらいド田舎)でもあるようです。ただ、内容は上記で紹介した世田谷区とは違いそうでした。また、都知事選で有名になった石丸伸二さんが市長をつとめていた安芸高田市は無いようで、ただ広島県の制度を利用する窓口をやってくれるようです。自治体ごとになにがしかの制度はあると思うので、調べてみるとよいでしょう。どうでもいいですが行方市と安芸高田市はだいたいおんなじくらいの規模の市でした。うちも、なにかでバズってくれると嬉しいです

事業承継、終活の相談はタケミコンサルティングへ!

今日は事業資金の借り入れに関するコラムでした。当社では会社さん向けに事業承継、個人の方向けに終活のコンサルティングを行っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、吉祥寺、浜田山、駒場東大前などの井の頭線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、新宿、池袋、五反田、品川、上野、日暮里などの山の手線沿いなど幅広く対応!どなた様もお気軽にご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

認知症の行方不明者を減らせ!

2024-07-05

こんにちは!すっかり夏本番ですね!!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と兼業!終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

制度は認知症の行方不明者を救えるか!?

今日は気になるニュース記事を見かけたので、そちらについてお話します。記事はコチラ↓https://www.msn.com/ja-jp/health/other/%E5%8E%BB%E5%B9%B41%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%81%AE%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%96%B9%E4%B8%8D%E6%98%8E%E8%80%851%E4%B8%879000%E4%BA%BA%E8%B6%85%E3%81%A7%E6%9C%80%E5%A4%9A%E6%9B%B4%E6%96%B0-%E6%8D%9C%E7%B4%A2%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%84gps%E3%81%AA%E3%81%A9%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%82-%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81/ar-BB1pn8Sw?ocid=socialshare&cvid=fe46261824f34226bd4b2d7ae2b30ef0&ei=14

なんと、年間で2万人近い行方不明になった認知症の方がいるそうです。行方不明といっても多分、そのまんま見つからなかった人というわけではなくて行方不明の届け出があった人ということですね。

制度活用で認知症による行方不明は防げるか?

認知症によって行方不明になるということは、行方不明になりやすい「環境」があったということです。おそらくはご自宅で家族のいない時間帯だとか、家族がいても少し目を離したときにいなくなったということが多いのではないでしょうか。管理人さんがいるマンションのが戸建てより行方不明になりにくいかも知れませんし、戸建でも平屋の方が2階建より家族が気が付きやすいかも知れません。さらに、老人ホームに入居している方が行方不明になりにくいでしょう。

任意後見などの制度は「環境づくり」の役にたつ

行方不明になりにくい環境づくりに任意後見などの制度は役にたちます。環境を作ろうにも、家族など周辺の人も忙しい日常生活を送っていますし、それなりに近しい親族でないと関係各所も手続き対象者としてみてくれないと思います。これらの障害により、有効な手を打てないうちに行方不明などにつながってしまうなど思います。

任意後見とは

それでは任意後見とはどのような制度なのでしょうか。任意後見は認知症になる前に、もしも自分が認知症になってしまった時に備えて財産管理や介護施設との契約などをする人を決めておく制度。終活を考え始めた人の中でも将来の備えて多くの人が利用を検討します。任意後見を利用すると、まず問題を主導する人が確定します。任意後見人が問題を主導することになり、またその任意後見人が法的に主導する権限を明確に持つことになるので手続きをとりやすいのです。誰がやるかはっきりしなかったり、手続きが権限の問題で取りにくかったりすると、やはり物事が止まってしまう原因になります。任意後見や、あるいは認知症になった後に利用する法定後見などの成年後見制度はこうした問題を解消します。

終活、認知症対策の制度利用は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!!

今日は認知症や成年後見制度についてお話ししました。当社では終活や認知症対策(資産凍結防止、介護対策)のサポートをしております。司法書士が経営する会社なので安心!エリアも世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

司法書士事務所のホームページもぜひご覧ください!

事業譲渡と不動産

2024-07-01

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

事業譲渡と不動産、重要なポイント2点!

今日は事業承継の方法の1つ、事業譲渡と不動産のからみについてお話しします!特に事業譲渡で不動産を譲り受ける方の会社にとっては重要なポイントですのでぜひ押さえてください!

そもそも事業譲渡とは?

まず事業譲渡とはどういうものなのか一緒に見ていきましょう。その名のとおり「事業」を「譲渡」することなのですが、会社の「合併」と比較すると分かりやすいです。合併は2つの会社が1つになること。吸収された方の会社は消滅します。一方、事業譲渡は譲渡した会社はなくなりません。会社の事業を譲っただけですから、会社のある部門の生産設備や店舗、原材料や従業員など譲渡する事業に関わるものを「特定」して譲渡します。

まずは登記が必要なことを押さえる

ぜひ最初の押さえておきたい、忘れて欲しくないのは「事業承継による不動産の所有権移転も登記が必要」という点です。事業承継も合併もそうなのですが、事業譲渡契約や合併は多くの手続きが必要なだけに、不動産の所有権移転に意識が向かなかったり必要性に気が付かないということが起こりやすい場面です。これが「不動産売買」だったらそんなことはないのでしょうがやはり事業譲渡や合併の場合は不動産は大きなポイントではあるものの、個別財産なので少し油断するのかも知れません。司法書士が経営する当社が携わっていればそんなことは絶対ありませんが、まずはとにかく「登記が必要」なことを覚えておきましょう。ちょっと脱線ですが会社の内容が登記されてる法人登記は、合併の場合は手続きが必要ですが事業譲渡では変更手続きが発生しません。この点も別の機会に詳しく解説しましょう。

不動産取得税軽減措置があることを抑える

次に不動産取得税の軽減措置があるのでできれば活用したいところです。これは他者の不動産は事業承継の一環として事業譲渡や合併、会社分割などで引き継ぐときに使える制度。この制度を利用するにはまず、「経営力向上計画」を策定し、主務大臣に提出して認定を受けなければなりません。要するに経営計画書を作成して行政に提出し、不動産取得税を安くする書類をもらわなければならないということです。無事もらえると土地や住宅は3%の税率が2.5%、住宅以外の建物は4%かえあ3.3%に下げられます。わずかな率に思えるかも知れませんがなにせ対象財産が不動産です。元の金額が大きいですから結構効いてきます。

事業譲渡、事業承継の相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!!

今日は事業譲渡についてお話ししました!当社では事業承継や事業譲渡のご相談を受け付けております。エリアも幅広く千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

下北沢司法書士事務所のホームページもぜひご覧ください!

死後事務委任契約の活かし方!

2024-06-18

東京は凄い雨ですね!こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

死後事務委任の活かし方

さて、今日は終活の1つの方法として注目を集める「死後事務委任契約」についてです。私はあんまり「死後事務」という言葉が殺伐として好きではなくてせめて「逝去事務委任」とか呼びたいのですが結局意味は一緒だし、勝手な言葉を作っても伝われないので「死後事務委任」と呼んでいきたいと思います。死後事務委任契約とは、亡くなった直後、あるいは亡くなってから比較的短期間に発生する作業をご自身の任意の誰かに任せる契約です。任せる相手は弊社のような法人、司法書士などの士業などが考えられますが、弊社は司法書士が運営する株式会社であり、この死後事務委任契約にはピッタリなんじゃないかなと思っております。

具体的にどんなことを任せるのか?

さてこの死後事務委任契約。具体的にはどんなことを任せるのでしょうか。まず大きいのは葬儀の手配。具体的に葬儀の規模やどんな形式で葬儀をしたいのかも打ち合わせておきます。そしてそれに伴う葬儀社の手配や行政への死亡届の提出や埋葬許可証の取得、そして亡くなったことを知らせて欲しい人への連絡や遺品の整理、SNSなどのアカウントの削除まで自分が気になることをオーダーメイドで任せることができます。

基本はお1人様

ではこの死後事務委任契約。どんな方に向いているのでしょうか。やはり、配偶者やお子さんがいない単身者の方が考えられます。例えご本人とどんなに近しい方がいたとしても、形式的な関係性(親子や兄弟など)が無いと、なかなか手続きを進められないこともあります。それに近しい人に頼みにくかったり、きちんと正確に実行してもらうには仕事としてプロに頼んだ方が安心という声に応えるために弊社タケミ・コンサルティングや下北沢司法書士事務所では死後事務委任契約に対応しています。

お1人様以外の活用は?

ではお1人様以外に活用することも考えられるのでしょうか。もちろん、考えられます。例えば100歳前後の高齢の方を想定すると、そのお子さんももう70代後半だったり、80代だったりすることも考えられます。こういう場合は亡くなった時の死後対応をお子さんが担うのも体力的に厳しいし、1人で全てこなすのは不安が残ります。死後事務委任契約を活用して協力して進めることも有効な手段です。

遺言と死後事務委任契約の違いは?

ところでこの死後事務委任契約。なんとなく遺言と似ている気もするのではないでしょうか。しかし似ているようで全然違うのです。遺言は財産の分配に関すること。不動産や預貯金の分け方について決めるものです。死後事務委任契約は、亡くなった後に必要な事務を行うことです。葬儀や埋葬は、財産の分け方とはまた別の話で、自分の葬儀をどのような形式で開くかなどは通常、遺言では取り扱いません。このように性質が違うものなので遺言だけ必要な方、死後事務委任だけ必要な方、どちらも併用した方が有効な方。人それぞれですのでその人に合わせた計画が必要になります。

タケミ・コンサルティングなら、プランニングから相談できる!費用ももちろん計画のうち!!

タケミ・コンサルティングなら、あなたの状況に合わせてどのような終活の手段が有効かから相談ができます。司法書士経営のタケミ・コンサルティングなら確かな知識と士業の信頼性で、あなたの相談に応えていきます。そしてあなたと考えるプランニングの中には、当然ながら予算の計画も含まれます。無理のない予算で最大限の効果を発揮する終活プランを一緒に考えましょう!!

当社では終活の相談を承っております!エリアも幅広く対応!!

当社は会社所在地の下北沢だけではなく高円寺、荻窪、神田、中野、四谷、水道橋、お茶の水などの中央線沿い、代々木、浅草橋、新小岩などの総武線沿い、高田馬場、九段下、門前仲町、東陽町、葛西、浦安、行徳などの東西線沿い、中野坂上、方南町などの丸の内線沿い、横浜、川崎、蒲田、品川、大井町、浜松町などの京浜東北線沿い、池袋、板橋、十条、赤羽、大宮などの埼京線沿い、野方、都立家政、小平、上石神井などの西武新宿線沿いなど都内や首都圏のご相談に幅広く対応!終活の相談は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!

株式会社タケミ・コンサルティング 代表取締役 竹内友章

下北沢司法書士事務所HPもぜひご覧ください↓↓

これが司法書士出身コンサルの事業承継!

2024-06-14

こんにちは!大分暑くなってきましたがみなさまいかがお過ごしでしょうか。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

司法書士が事業承継をするとなにが違うのか

弁護士さん、税理士さん、中小企業診断士の方、あるいは金融業界出身の方など様々なバックボーンをお持ちの方が事業承継に携わっています。そんな中、司法書士出身者が事業承継に携わるのは、数としては少ないのかも知れません。そんな希少種の司法書士ですが、ほかのバックボーンの持つ方となにが違うのでしょうか。大きく違う点を3つ紹介していきます。

トータルプランニング

私が経営する「下北沢司法書士事務所」では、不動産の名義変更(相続登記)のご依頼をよく受けます。そんな時に、相続税の申告が必要でないかも一緒に確認し、必要だと思われるお客さまには税理士さんをご紹介します。法務や税務の難しいところは、そもそも必要なことがなにかお客様自身で気がつきにくいところ。ですが、大切なお客様がなにかに「気がつかなかった」ために大きな損害を受けたり手間がかかったりといった状態にするわけにはまいりません。そこで、依頼された内容を丁寧に進めるのは当然として、さらにその方に必要な作業はなにかという目線を持つようにしています。この目線を更に発展させたのがタケミ・コンサルティングです。俯瞰した目線から一緒に必要な作業を洗い出し、さらに1つ1つの作業が関係性を意識し、連動して進むようプランニングします。

ちなみに司法書士事務所のホームページはこちら↓

調整役としての経験値

司法書士は相続の遺産分割協議や会社の株主のみなさまの意見調整など、複数人の人の調整役になることも多いです。弁護士さんはその職責上、誰かの代理人となるのがお仕事です。自然、全体を調整するポジションは取りにくく、自分が依頼を受けた依頼人のために活動することができます。公認会計士さんや税理士さんは、税務やお金まわりの知識は優れていますが、調整役として主に使う知識は権利関係が法律上どうなっているのか、どのような結論にするとどんな結果になるかが分かる能力。つまり法務の知識です。司法書士は法務の知識と、誰かの代理人には資格の問題から慣れない点をむしろ活かして調整に取り組みます。この経験値はコンサル会社で活きるどころか、むしろ士業ではないことからより中立・公正な印象を当事者の方に持っていただきやすいです。さらに調整役として司法書士資格を活かすため、上級心理カウンセラーの勉強をし、こちらも資格取得にいたりました。相手の気持ちを考えることで利害だけではない調整をはかっていきます。

俯瞰してあらゆる切り口から見る。

その資格の特性から、調整役を担うことが多い司法書士は自然と全体を俯瞰して課題解決をはかっていくことになります。調整するということは、全員にとって共通の目標に向かってその目標のためには各々があるポイントを妥協していかなければならない。その妥協ポイントを探す作業です。このとき、全体の共通の利益を探すには自然と高い視点で俯瞰しなければ見えません。そのために司法書士の視点は自然と高くなり、そして視点が高くなるということは様々な切り口から問題を検証することにつながります。こうして1つの視点だけではなかなか気が付きにくい問題に、気が付いていくことができます。

事業承継のご相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!!

当社では事業承継に関するご相談を承っております。エリアも幅広く世田谷区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区、中央区、千代田区、文京区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市などの東京都下、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市などの首都圏や全国のご相談に対応!!ぜひ電話かお問合せフォームでご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

費用・報酬について

2024-06-05

こんにちは!みなさまいかがお過ごしでしょうか。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

当社の費用や報酬についてお話しします。

今日は、当社の費用や報酬についてお話します。私はこの会社と同時に司法書士事務所も経営していますが、コンサル会社・士業に共通するのは報酬や費用の分かりにくさだと思います。これはお客様に本当に申し訳ない。ホームページを見ただけで自分が頼みたいことがいくらと明確に伝えられれば良いのですが、お仕事の性質上、どうしてもそれができない。会社さんの規模やお話の複雑さ、その中で当社がどのような役割を果たすのかが分からないうちはなかなかお見積りも出せなないのです。この点、今後も改善しながら少しでも分かりやすくするよう今努力します。今は次の3つの点をみなさまにお約束します。

約束1 見積もりを出してから作業着手

・・・当たり前ですが。作業前には見積もりを提示します。また相談段階の口頭でも、「ここから先の作業は料金が発生します」とお伝えし、みなさまに予想外の費用がかかることがないようにします。

約束2 見積もりは経費と報酬部分を明確に分ける

見積もりの際には、内訳を細かく提示し、その内訳ごとに頂戴する報酬を記載します。また作業に当たっては資料収集や交通費などの経費も発生します。この経費部分は見積もり段階では概算を計上し、請求時には実際にかかった経費を計上。また経費の内訳も明示します。

約束3 無駄な作業はしない!報酬を少しでも多くとろうとしない!!

これはうちの会社の強いこだわりです。当社では基本的にお客様にとって必ず必要だと考える作業、または行った方が明確にスムーズに事業承継等が進む作業しかおすすめしません。全体を俯瞰したコンサルタントの場合は会社の純資産額の1%を基準に見積もりを提示させていただいておりますが、一部のスポットの作業で問題ないケースではそのスポット作業のお見積りを提示します。不必要に大きな商品をすすめることはしません。プラスアルファの作業もご紹介はしますが、必要かどうかは当然お客さまに委ねます。

事業承継、相続の相談は司法書士が運営する当社へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は当社の報酬・費用についてお話ししました。事業承継や相続の相談はぜひ司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!!エリアも世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0368047353 問い合わせバナー 無料相談について