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司法書士が説明しない!株式会社と合同会社の決定的な違い

2025-08-25

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております。

司法書士が気が付かない!株式会社と合同会社の本当の違い。

株式会社と合同会社の性質の違い。会社を設立する時も、この違いの説明は多くの場合に司法書士から説明を受けると思います。司法書士にもお勉強タイプの司法書士と経営コンサルタイプの司法書士がいます。このタイプの違いによって説明の仕方や切り口が大きく変わります。私自身も司法書士であり、会社設立登記も平均月1件ほどは申請しています。今日は会社設立の際に本当に気にすべきポイントはなんなのかご説明します。

お勉強タイプは「定款自治の原則」を中心に考える。

株式会社と合同会社の法的な一番大きな違いは「定款自治」の許容度です。株式会社・合同会社ともに「定款」という会社運営の基本ルールを定めることが会社法上、義務付けられています。この定款の自由度の高さが合同会社の方が高い。色んなことを社内ルールで決められます。株式会社はこの自由度が低く、会社法による会社内運営の制限が厳しい。これが法的な一番の違いでお勉強を中心に考える司法書士はこの点を強調します。自由度が高いのですから合同会社のが良いと思うかも知れません。しかし自由にも意外なデメリットがあります。自由に決めた手続きが本当にきちんとして手続きに基づいて決められたのか、争いになりやすいです。この点、株式会社の方がルールが厳格に定まっていて比較の上ではリスクは低いですし何よりも社内運営について議論になる余地が少ないです。会社は常にお客様目線でなければいけません。定款を含めた社内ルールも大事ですが、本当に力を入れるべきはお客様が喜ぶ商品・サービスを提供することです。

合同会社のメリット・デメリット

合同会社には普通の司法書士があまり説明しないが、実は大きなデメリットとなるかも知れないポイントが2つあります。1つめは会社のオーナーと経営者が同じ人でなければならないこと。株式会社であれば会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)は違う人であることを前提とされており、これを「所有と経営の分離」と言います。なので会社のオーナーでない人が取締役になることはできます。一方、合同会社は「所有と経営が一致」しています。経営者(業務執行社員)になるためには前提として社員(会社のオーナー)でなければいけないため、「会社のオーナーではないが経営は任せる」という選択ができません。そして、会社のオーナーが複数人いた時、そのオーナー同士の力関係はどう決まるのでしょうか。株式会社ならざっくり言えば「出したお金の金額」によって決まります。出資金額に応じてもらえる株の数が変わり、株の数で株主総会での議決権の大きさがあります。一方、合同会社は出したお金の額ではなく「1人1票」が原則です。100万円だした人と1万円出した人が同じ発言力というのは、やはり100万出した人にとっては不合理に感じます。定款によってこの原則を変えることもできますが、適正な社内手続きを取りまたその証拠残しをしないと、紛争リスクがあることは前の項目でお話しさせていただきました。

合同会社のメリットは?

では合同会社にメリットはないのでしょうか。もちろんあります!それが設立費用が安いこと。会社設立時に法務局に収める登録免許税が株式会社なら15万円ですが合同会社が6万円ですみます。それに1人で会社経営していく場合は合同会社のデメリットは問題になりません。1人で経営するなら合同会社で十分ですし、いざとなったら合同会社を株式会社に組織変更することもできます。

起業や事業承継の相談は司法書士経営の当社へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は合同会社と株式会社の違いについて説明しました。起業や事業承継のご相談は司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!会社設立登記の相談も一緒のすることができます!エリアも世田谷区、渋谷区、新宿区など23区の他、府中市や調布市などの東京都下や横浜市、川崎市、柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓

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夏季休暇について

2025-08-07

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております。

夏季休暇は特にとらず、暦通りいきます!

暑い!ちょっと外だけでシャツがビシャビシャになるんで事務所に着替えを用意してます。最近は男性でも日傘が普通になってきたし、異常な暑さの対応にみなさん苦労してると思います。さてその暑いさなか。お盆休みの時期になってきました。帰省や旅行など、予定のある方は熱中症など気をつけていただきたいなと思います。真夏の混雑した東京駅なんて地獄ですからね。出かける前に覚悟と準備が必要です。さて、タケミコンサルティングは特に夏休みは設けず、暦通り営業します。本当は少し休もうかなと思ったのですが兼業している司法書士の方で登記の申請があったり、成年後見業務で対応があったりするので普通に働くことにしました。会社の方も営業しますので、お問合せなどございましたら電話やお問合せフォームでお気軽にお問合せください。お盆休みも意外と帰省、家族サービス、お墓参りなど体力使うものです。もしかしたら、仕事より疲れるかも。みなさん、体調に気を付けてお過ごしください!

タケミ・コンサルティング 竹内友章

死後事務委任契約と認知症

2025-06-23

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死後事務委任契約は認知症でもできるのか。

亡くなった後の葬儀の手配など様々な手続きを委任する死後事務委任契約。独身の方や近しい親族が遠方にお住いの方に良く利用されます。ところで死後事務委任契約を含む終活がらみの制度は認知症とのからみが良く問題になります。死後事務委任契約だけでなく、遺言、信託、成年後見、任意後見、終活とは少し違いますが不動産売却。今日は死後事務委任契約と認知症の関係について解説します。

認知症では死後事務委任契約はできない。しかし・・・

認知症の場合は死後事務委任契約はできない!これが結論ではあります。認知症ということは、自分にとって得か損か全然判断できないし意思を表示することができません。しかし、認知症といっても程度は様々。自分にとって得か損かなんて若くたってなかなか正確に判断できません。ではどの程度物事が判断できれば良いのでしょうか。

意外と多くの方が利用できる

基本的には、認知症かどうかはお医者さんに細かく診断してもらう必要はありません。自分の住所、名前、生年月日が正確にいえて死後事務委任契約を締結意思がしっかり表示できれば大丈夫です。死後事務委任契約は、当社では公正証書で契約締結することをおすすめしております。公正証書を作成する公証人の先生が契約内容について説明しますから、それを理解して公証人に契約締結する意思をはっきり伝えられれば大丈夫出です。

死後事務委任契約のご相談は司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応!

今日は死後事務委任契約についてお話しました。ご相談はぜひ司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!契約書作成だけでなく司法書士として死後事務委任契約の受任者にもなれ、遺言や信託の相談も合わせてすることができます。エリアも世田谷区、杉並区、中野区など23区の他、三鷹市や吉祥寺などの東京都下や横浜市、川崎市、柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓

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経営権を保有しながら事業承継を進めるには?

2025-06-09

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会社経営の大間違いを防ぐ「黄金株」

会社も長く続いていると相続対策などで株主が分散することが多いです。創業社長の子や孫などに株を少しずつ持たせているうちに、いつのまにか創業社長に会社の重要事項の決定権が無くなっていることがあります。どういうことなのでしょうか。

会社の重要事項は「株主総会」で決まる

会社運営をルールを定めている法律が「会社法」です。会社法では一定の事項を会社の「株主総会」で決めるよう定められています。代表的なものが役員の人事権。経営者である会社の取締役、監査をする監査役などは株主総会に出席した株主の過半数以上の決定によってなされます。人事権は経営権。つまり、持っている会社の株を51%を下回ると会社の経営権を掌握できてない状態になってしまいます。このほか、他の株主が勝手に第三者に株を売却してしまうリスク、持っている株が全体の3分の1を下回ると他の株主の合意で会社を清算されてしまうかも知れないリスクが出てきます。

どう対応する?

このように相続対策をしているうちにいつのまにか経営基盤が弱くなってしまうことがあり得ます。また、経営基盤を保持しながら相続対策のための株式贈与を進めることも事業承継のテーマの1つになってきます。どうするか。1つは民事信託を活用して、株から発生する議決権は現経営者が掌握しながら生前贈与を進めていく手法があります。そしてもう1つ。株そのものの力で会社の経営権を保持していくことが考えられます。それが「黄金株」です。

黄金株とは?

黄金株の正式名称は「拒否権条項付き株式」といいます。あらかじめ「ある一定」の事項に対して議決するにはこの拒否権条項付き株式を保有している株主だけによる「種類株主総会」での議決が必要です。これを創業社長が1株だけ保有していれば、例え99%以上の株を他の株主が持っていても株主総会の議決を「拒否」することができます。例えば人事権につき拒否権条項付株式を設定していれば、他の株主全員が賛成しても黄金株1株を持つ株主が否定すれば承認されません。この黄金株を株式譲渡や会社の解散、あるいは「株主総会議決事項の全て」など、会社の経営を左右する大きなテーマに設定しておけば保有している株主割合が低下しても影響力を保持することができます。

どうやって黄金株を持つのか?

黄金株を持つにはまず定款を変更して「種類株式発行会社」にならなければなりません。会社法108条には普通株式とは効果の違う株式を9種類定められており、黄金株もその中の1つ。株主総会で議決権の3分の2以上の賛成で定款を変更し、種類株式を設定。ここで設定した黄金株を1株だけ発行し創業社長が持ちます。黄金株を設定することそのものに議決権の3分の2以上の賛成が必要なので、やはり生前贈与をはじめる前の創業社長が100%株主の状態で、黄金株を設定しておき、それから少しずつ株式譲渡していくのが理想です。

黄金株のご相談はタケミ・コンサルティングへ!!エリアも幅広く対応!

今日は黄金株についてお話ししました。タケミ・コンサルティングの代表は司法書士も兼業しているため、黄金株のスキーム設計だけでなく株主総会議事録や定款の作成、更には登記申請までご相談いただけます。エリアも世田谷区、新宿区、渋谷区など23区の他、三鷹市や吉祥寺などの東京都下や横浜市、川崎市、柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓

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会社の所有者。本当に明確?

2025-05-26

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事業承継の際に問題になりやすい。会社の持主がはっきりしない。

今日は事業承継の時に課題になりやすいポイントについてお話しします。それは会社の所有者が実ははっきりしてないということ。会社の所有者とは株主のことです。株主が誰なのか整理されてないまま社長をはじめとした経営者が会社運営をしており、普段はなにも問題が起きない。問題がおきないので整理されてない事に気が付かず、事業承継の時に気が付いて整理に入る会社がたくさんあります。

なぜ会社の所有者は分かりにくいのか。

会社の所有者は株主ですが、実は株主が誰なのかは非常に分かりずらいです。なぜなのでしょうか。それは「公に証明する制度がないから」。不動産であれば誰が所有者なのか登記ではっきりします。車も登録がある。このように高価なものは大体所有者がはっきりする公の登録制度がありますが株にはありません。一般企業はともかく、上場企業の株は毎日大量に売買されます。これを行政が管理してたらあっという間にパンクしてしまいます。そこで株については会社法という法律の中で自社の中で管理するか、「株主名簿管理人」に管理を外注することになってます。上場企業にはこの株主名簿管理人がいることがほとんどで、信託銀行などがなっています。

なにが問題なのか?

自社管理も大変だし、株主名簿管理人なんて普通の会社はとてもおけません。ということで長い間に会社の株主が誰なのか分からなくなってしまうのです。確かに普段は問題に思わないかも知れません。しかし、会社の重要な決定事項は株主総会で決定するよう、会社法で義務付けられています。また株主への株主総会の招集方法やどういう状況であれば有効に成立するかも決まっています。株主が分からないということは有効に会社の重要事項を決められてない可能性があり、ある日突然、今まで影も形も分からなかった株主から無効主張される可能性も否定できません。

どう調べるか?

では株主が分からなくなった場合、どう調べるのでしょうか。公に記録する制度がないので、様々な資料から総合的に整理していくことになります。まずは会社設立時の定款をみて、設立時の出資者を確認します。この人たちが会社設立時の株主なのでそこから売買などで株主が変わったことを証明する記録が無いか確認していきます。税務申告の際の「別表2」には一応会社が認識している株主が記載されているので、参考にします。

株主を管理するには?

株主が分からなくならないよう管理するにはどうしたら良いのでしょうか。やはりきちんと株主名簿を作成することが大事です。株主名簿は会社法で作成が義務付けれれており、株主名簿に記載すべき事項も決められています。また株主とは少し概念が違いますが、令和4年から法務局で「実質的支配者リスト」を発行してもらえる制度もはじまっています。実質的支配者とは、会社を事実上支配している人のことで多くの会社の場合は大株主が該当します。犯収法(犯罪による収益移転防止法)の関係で銀行や不動産取引の際に実質的支配者を聞かれることも多くなってきました。リストがあればそれを提示するだけで済んで便利なので、この際作成を考えてみても良いかも知れません。

株主管理のご相談もタケミ・コンサルティングへ!司法書士運営なので安心です!

今日は株主管理についてお話ししました。タケミコンサルティングは会社法をメインの領域にする司法書士が運営しており安心です。また実質的支配者リストの取得も司法書士として代行することができます。エリアも幅広く世田谷区、渋谷区、新宿区など23区の他、町田市・調布市などの東京都下や横浜市・川崎市・柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓

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タケミ・コンサルティング代表 竹内友章

死後事務委任契約と尊厳死宣言

2025-03-27

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終活における落とし穴

終活に使える制度はたくさんあります。代表的なのは遺言。財産の分配について決めておく。そして死後事務委任契約。亡くなった後の行政手続きや葬儀の手配について定めておきます。あとは信託。亡くなった後の財産の行方を遺言よりも細かく定めることができます。しかしこれらの制度でフォローできない、ある意味一番重大な落とし穴があります。それはなんでしょうか。

延命治療は、死後事務委任や遺言でフォローできない

遺言や死後事務委任でフォローできないのは、延命治療についてです。延命治療をするかどうか判断する時に、自分が意思表示できる状態であるとは限りません。医師も勝手に判断するわけにもいかず、誰も決断できずに時間だけがただ過ぎていくという状態に陥りかねない。この問題に対処するのが「尊厳死宣言」です。尊厳死宣言は、「回復の見込みのない末期症状に陥ったときには、死期を伸ばすだけの過剰延命治療は控えて欲しい」という希望を医師や家族に伝えるものです。公正証書で作成します。公正証書だと本人の意思がより明確になるため、依頼者の最後の希望を伝えるツールとして有効です。

延命治療をめぐる司法書士の経験談

このコラムを書いてる竹内は、当社のほかに司法書士としてもお仕事をしております。そして司法書士の業務の1つに「成年後見人」の仕事も含まれる。成年後見人は認知症になってしまった本人の代わりに財産を管理する制度。本来、延命治療するかどうか決めるのは成年後見人の仕事ではありません。しかし、家族や近しい親族がいない方の場合、入院先の病院や入居中の介護施設から決断を迫られてしまうことも多いです。延命治療とは少しずれますが成年後見人としての手術を巡る経験談をお話しします。以前、成年後見人として財産管理をしていた100歳近くの高齢女性が転んで大腿骨を骨折してしまったことがありました。成年後見人である私は入院中の病院にいき、医師の説明を聞きました。「医師からは手術をしないと歩けなくなるが、感染症などのリスクがある。手術しますか?」と聞かれました。手術にリスクがあるのは当然で、例え若い人でも一定のリスクはあるでしょう。問題はそのリスクがどの程度なのかです。半々なら手術はしないでしょうし、「極めてまれだが感染症で命の危険にさらされることもある」程度なら手術をする選択もありえる。この辺のところを医師に説明を求めても、「そういう判断基準はない」などとなぜか怒りながらいうだけでなにも分かりませんでした。同時に医師は「早く決めないと手術そのものができなくなる。どうしますか」と決断をせまってきます。困った私は少し考えるといいい、その場を離れます。そして病院内にいた看護師さんに状況を説明し、責任は持たなくていいので意見を聞かせて欲しいと伝えました。そうすると看護師さんから「手術をしなくとも傷口から感染が広がるリスクもある。そうリスクが高い手術でもないと思うし、私のおばあちゃんだとしたら手術をすすめると思い」と意見を聞かせてくれました。ここまでの経過を唯一の親族である甥御さんに報告。2人で手術することを決め、医師にその旨伝えました。この時の看護師さん、自分にとって何の得もなくむしろリスクしかないのに意見を聞かせてくれました。本当に感謝です。

命の関わる現場のプレッシャーは計り知れない。事前に決めることは重要!

短時間のうちに人の人生を左右する手術をするかどうかの決断は、相当なプレッシャーでした。私は司法書士として一定の知識と経験をもつ、また仕事として応対したのですがそれでも冷静さを保つのに必死でした。もしもあなたのあまり普段接しない遠い親戚の方がこんな決断を求められたとき、あなたの考えに合う決断をするのはほぼ不可能だと思います。偶然に希望する展開になる以外は不本意なものとなってしまうでしょう。事前に決めておくことはかなり重要です。

尊厳死宣言や死後事務委任のご相談は司法書士運営のタケミコンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!

今日は尊厳死宣言についてお話ししました。タケミ・コンサルティングでは尊厳死宣言、死後事務委任契約、遺言など終活の相談を承っております。世田谷区、杉並区、中野区など23区の他、東京都下や首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓

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タケミ・コンサルティング代表 司法書士竹内友章

無効になる!?遺言と死後事務委任の重要ポイント

2025-03-21

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似てるからこそ注意が必要!遺言と死後事務委任

終活の核となる遺言と死後事務委任。遺言は財産の分配方法や分配の仕方を決めるもの。死後事務委任は葬儀の手配など亡くなった後の一次対応の段取りを決めておくものです。どちらも亡くなった後にその意味が出てくるところが共通しており似ていると思います。しかしこの遺言と死後事務委任。法律的には明確に違うものであり、しっかり違いを分かっていない相続・遺言の専門家に相談してしまうと最悪無効で意味のないものになってしまいます。せっかくの終活をしっかり効果のあるものにしていくため、遺言と死後事務委任の違いをみていきましょう!

遺言で書けることは「法定」されている。

遺言と死後事務委任の違いを考える上で前提になってくるのは遺言は民法960条以下、どういう風に書くかその方式が「法定」されているということです。民法には「遺言」に関する項目が定められており、その方式に従わなければ無効になってしまいます。一方、民法に「死後事務委任契約」という項目はありません。その代わり民法643条以下、「委任」に関する規定にしたがっていきます。世の中の無数にある委任のうちの一部として扱わられ、その中で死後事務委任契約独特のテーマは判例(裁判の結果)で修正されていきます。裁判結果に関するブログも下にリンク張ります

遺言は決まっていることしか書けない.

遺言は法定されていることから導かれる結論はなにか。それは遺言は決まったことしか書けないということです。書けることが法定されているので例えば遺産分割方法の指定(民法908条)、遺贈(民法964条)など決まっていることしか書けません。もし書いたとしてもその部分は法律的な意味がありません。遺言として民法の中に規定されていることは遺言に、それ以外のことは死後事務委任契約に落とし込んでいくことが大事です。

終活の基本は「民法」。民法が分かってないとグチャグチャになる。

終活には色々な内容がありますがまずはそもそも民法の規定に合致するのか常に立ち返ることが大事です。これが分かってないといくら見事な終活プランを作っても相続登記、銀行の預貯金の払い戻しなど手続きがとおらず、絵にかいたモチになってしまいます。次に税務や人間関係、社会情勢など様々な要素も考えに織り込んでいきます。依頼者さまのお考えをいかに実現できるか、真剣に取り組んだら自然と民法にかえってきます。この重要ポイントを抑えていることが司法書士が代表取締役をつとめるタケミ・コンサルティングに相談するメリットです。

終活、遺言、死後事務委任契約のご相談はタケミ・コンサルティングへ!!エリアも幅広く対応します

今日は遺言と死後事務委任契約のお話をしました、タケミ・コンサルティングでは終活、遺言、死後事務委任契約、相続のご相談を承っております。世田谷区、港区、品川区などの東京23区や立川市、三鷹市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や埼玉県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓

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株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

遺言で不動産は売れるのか?

2025-03-18

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不動産がメイン。公平な遺言にするには?

遺言は相続人の方やお世話になった方に財産の分配をするもの。そこで大きなテーマになるのが公平性。特に何人かいるお子さんに遺言を残す場合は、兄弟姉妹でケンカにならないか。それが一番心配するところです。では不動産がメインの財産だった場合はどうするのでしょうか。不動産は分けられないし、いくつか不動産を所有していたとしても価値はそれぞれ違います。どういう風に分けていけば良いのでしょうか。

不動産は共有もできる。しかし・・・

不動産をパカっと物理的に分けることは難しく、また分けたとしても道路付けやどちらの方角を向いて建物を建てられるかなどで価値に差が出てしまいます。だが権利を分けることはできる。所有権をいくつかの人に分割して互いに持ち合うことはできます。共有ですね。ですがこの共有、弁護士さんや司法書士はあまりお勧めしません。一番大きい理由が売却する時全員が合意しないと売却できない、無理に売却すると価値が大きく下がったり他の共有者に迷惑がかかったりするためです。兄弟のうち誰かが自宅である相続不動産が住んでいる場合、ほかの兄弟は事実上、その不動産を使えず権利(共有持分)を持っていても仕方ありません。ですが売却しようとしても自宅として住んでいる兄弟は嫌がるため話がまとまらず、やっぱりケンカの原因になってしまいます。

亡くなった後に売却することもできる.

そこで次に考えられるやり方は売却してお金で分けることです。お金であれば公平で分けることができますが、あなたはこの不動産はできれば生涯もっておきたい。とすると亡くなった後に売却する必要がありますがそんなことができるのでしょうか。これができるのです。遺言において売却してお金で分ける(換価分割)の条項を入れるのは有効です。

キーマンは遺言執行者

しかし売却するということは、不動産会社と協力してお客さんを探したり、売買契約を結んだり、不動産の名義をうつす手続き(登記)に協力したりお金を受け取ったりしなければなりません。こういう作業は誰がやるのでしょうか。それが遺言執行者です。この遺言執行者の説明能力がスムーズな相続のキーになります。売買価格と売却にかかる経費を反映させて清算表を作り、遺言どうりの相続が実現していることを積極的に証明する。その姿勢と作成する清算表などの資料の分かりやすさが大事です。当社は司法書士が代表取締役をつとめており、法律手続きの実務でつちかった経験を遺言執行業務にも反映させています。

遺言や遺言執行者の相談は司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応!!

今日は遺言と遺言執行者についてお話ししました。相続や遺言執行のご相談は司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!!世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や八王子市、調布市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や埼玉県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓

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そもそもなぜ死後事務委任契約が可能なのか?

2025-03-17

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死後事務委任契約はなぜできるのか。

今日はお1人さまの強い味方。死後事務言委任契約についてです。孤独死に対する不安解消につながる死後事務委任契約。まずは死後事務委任契約とはどういったものなのか、解説していきたいと思います!司法書士が代表取締役をつとめる当社だからこそできる解説ですので、ぜひぜひお目通しくださいませ!

死後事務委任契約とは?

まずは死後事務委任契約は何なのか解説していきましょう。死後事務委任契約とは亡くなった人の代わりに病院への駆け付け、役所への死亡届、葬儀や納骨の手配、各種契約の解約など亡くなった直後の手続きを行う契約です。孤独死が社会問題となってる今。孤独死が不安で1人1人の生活の質が下がってしまうことを防ぐため、当社でもお客様にご案内しております。

死後事務委任、本当に法律的に問題ない?

しかしこの死後事務委任契約。法律的に本当に問題ないのでしょうか。というのも民法の653条の1項には死亡により委任事務が終了する旨、定められています。「死後事務委任契約」というくらいなので委任契約です。亡くなったら委任契約が終了するのに亡くなった後の事務をする死後事務委任契約。こんな話は成立するのでしょうか。

裁判例ではこうなっている!

この点、実は裁判のテーマになったことがありました。裁判所は民法653条1項は契約当事者の合意があれば変えることができる規定であること(任意規定)、死後事務委任契約の趣旨から死亡をもって委任契約を終了させる趣旨ではないことが読み取れることから、死後事務委任契約は死亡によって契約は終了しないとしました。この判例によって死後事務委任契約が世の中に認められたともいいます。

暗記ではなくきちんと趣旨や経緯を理解していることがスムーズな手続きにつながる。

手続きを取る際には「なぜそういう手続きになっているのか」「その手続きで誰が何を確認しようとしているのか」などの趣旨を理解していると、なにか手続きどうりできないことがあったときに柔軟に解決策を導けたり、ミスが少なかったりします。暗記してるだけだとこれができません。ここが司法書士が運営する当社に相続や遺言、死後事務委任契約の相談をするメリットです。

相続や死後事務委任契約のご相談はタケミ・コンサルティングへ!!エリアも幅広く対応します!

今日は死後事務委任契約について解説しました。当社では相続や認知症対策(信託・任意後見)、死後事務委任契約のご相談はぜひ当社へ!エリアも幅広く世田谷区、江戸川区、墨田区などの東京23区や小平市、西東京市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や山梨県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓

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株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

遺言と死後事務委任は鉄板の組み合わせ!

2025-03-04

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終活対策。これだけで完璧!!遺言と死後事務委任

成年後見、任意後見、信託、エンディングノート、墓じまい、遺言そして死後事務委任。終活や認知症対策の色んな方法、色んな情報があふれかえる昨今。あれもこれも考えなきゃで頭がこんがらがってしまいます。そんな人に「なんか分かりやすい方法ないの?」と聞かれたら「遺言をまずやりましょう。次に死後事務委任。ほかは、余力がある時に考えたらいいと思いますよ」とお答えします。どういうことはお話ししていきまししょう!

ポイントは「まわりにかける迷惑さ」

認知症対策や終活は実は自分だけの役にたつものではありません。認知症対策が必要になったときは認知症になっています。終活が効果を発揮する時はもう自分はこの世にいません。認知症対策や終活をしっかりすることでまわりに迷惑をかけない。まわりに迷惑をかけない努力をあなたがしたことはしっかり相続人や親族、関係する人達に伝わる。そしてみなさんはあなたに感謝する。そういうものです。

遺言が終活の中心!

遺言は終活の中心。特にお子さんがおらず相続人がたくさんいる人はそうです。相続人がたくさんいると相続が発生した時、誰を中心として相続手続きを進めるか、また誰がどれだけ相続するのかで非常に話がまとまりにくくなります。こういう状態を防ぐため遺言で相続する人を決めておく。あるいは誰かに財産を譲ったり、自分が住んでいる自治体や慈善団体に寄付をする。こういうことを決めて公正証書遺言を残しておくとまわりの人は非常に助かる。そして、あなたの大変さは思いのほかちょっとです。当社がしっかりサポートします!

死後事務委任はどういう効果があるのか?

そして死後事務委任。遺言でカバーしきれない部分は死後事務委任でカバーします。遺言でカバーできないところとはどんなところでしょうか。遺言は財産の分配について記載します。亡くなった後に発生する葬儀などの対応はできません。亡くなった後の行政手続きや葬儀の対応を死後事務委任契約でカバーし、財産の分配について遺言で決めておく。これで多くの方は、終活達成です!

終活のご相談は司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!!

今日は遺言と死後事務委任についてお話しました。これ以外にも終活について心配がある方、何をしていいか分からない方、とにかく誰かに相談したい方はぜひ司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!!エリアも幅広く世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や国分寺市、国立市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、松戸市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や山梨県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓

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株式会社タケミ・コンサルティング  司法書士竹内友章

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