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認知症による資産凍結対策。信託が「最強」のワケ

2025-02-17

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております!

なぜ認知症による資産凍結対策で信託が一番いいのか。

資産凍結。なんだかアメリカかどっかのマフィア対策みたいな言葉。ようするに貯金がおろせなくなったり、振込ができなくなったり、不動産を売ったり貸したりできなくなる。ごくごく普通の日本の一般家庭もこんな目にあってしまうことがあります。それが認知症。銀行は名義人本人が認知症だと、預貯金をおろさせてくれなくなります。不動産も売れない。売ろうと思っても司法書士が登記を通してくれず、購入者に名義を移せません。これでは購入者もお金をだすわけにはいかず、不動産が売れなくなるのです。

認知症対策で「信託」が一番人気。

この状態に対応する法的手段はいくつかあります。任意後見、法定後見などがあり、それぞれメリット・デメリットがあります。そんな中でもよく選ばれるのが信託。認知症による資産凍結対策の王様と言ってよいでしょう。では信託のどんなところが優れているのでしょうか。

信託ならあなたの「作りたい状態」にピッタリくる。

認知症対策において、あなたはどんな状態を作りたいでしょうか。おそらく必要な預貯金をおろせたり振り込んだり、介護施設入居などで実家が空き家になったら売却出来たりと「普通の状態」を作りたいのだと思います。これが実現できるのが信託。信託は財産の管理を人に任せる契約です。任すのがご両親。任せられるのがあなただとして契約書の中にやりたいことを実現できる条項を入れておきます。任意後見と比較してみましょう。任意後見はいざ認知症になったときに財産管理を人に任せる制度。信託と似ているとこもありますが管理方針が決められており監督人や裁判所など司法の監督下におかれ、ときおり監督人に通帳を見せにいったり報告書を作ったりしなければなりません。非常にわずらわしい。ということでこういうことの無い信託が人気なのです。

信託のご相談もタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応!

今日は信託についてお話ししました。信託など認知症による資産凍結対策は司法書士運営の当社にご相談ください!世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や八王子市、調布市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や埼玉県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓

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タケミ・コンサルティング 竹内友章

実務家が伝える相続の地味だけど重要なポイント

2025-01-20

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております!

相続実務家は重要視!事務だけど大事な相続ポイント!!

今日は実際に相続に携わっている実務家ならではの視点をお届けしたいと思います。この視点、法律知識としては当たり前の話なのですが実際に相続に携わっている弁護士さんや司法書士などは非常に大事にしているポイントです。本やネットで表面上の知識を拾っているだけでは伝わらない超重要ポイント!司法書士としても相続実務に携わっている相続コンサルタントがお伝えしたいと思います!!

相続で大事なのは「いつ相続がはじまったか?」

相続で大事なのは「いつ相続が開始したか」です。なんだ、そんなことかと思うかも知れません。この点民法882条では「相続は死亡によって相続する」とあります。つまり亡くなった時に相続は発生する。わざわざ相続の法律を持ち出さなくても当たり前と感じる方も多いでしょう。でもこれ、意外と見落としやすいポイントなんです。頭で分かっていてもそれを実務に落とし込めない。経験値がないとそういうことになってしまいます。相続発生時と実際に相続で発生した財産を受け取る時では微妙に数字が変わっています。葬儀で使ったり未回収のお金を受け取ったり。相続発生後も刻一刻と預貯金額などが変わるなかでこの民法882条の規定をしっかり使っていかないと具体的に誰がどれだけの財産を相続するか計算できないし、相続人のみなさんに説明もできない。この基本規定をしっかり使えることが司法書士などで相続実務をたくさん経験している実務家に相談するメリットです。

だからこそ「財産目録」が大事!

財産の分配の前提とするため、相続財産・・つまり相続発生時の財産がなにがどれだけあったかを見える化する「財産目録」は非常に大事です。基準があってはじめて相続財産を分配することができ、このことは相続人全員による合意(遺産分割協議)での相続でも遺言での相続の場合でも変わりません。こういう1つ1つの書類にどんな意味があるのか分かるためにはまずは民法の勉強をしっかりした上で実際に勉強した知識を積み重ねることが必要です。司法書士資格をもつ相続コンサルタントに相談することでこういう積み重ねの経験値をあなたもすぐに使えるようになるのは大きなメリットです。

相続や遺産分割の相談はタケミ・コンサルティングへ!

今日は相続や遺産分割についてお話ししました。当社では今日お話ししたテーマのほか遺言や信託など相続の生前対策や認知症対策、死後事務委任契約などのご相談を受けつけております。世田谷区、江戸川区、練馬区などの東京23区や立川市、小平市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、松戸市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や栃木県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓

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タケミ・コンサルティング 竹内友章

相続のご相談、士業とコンサル会社の違い

2025-01-13

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております!

相続の相談、士業とコンサルだとここが違います!

今日は士業とコンサル会社に相続の相談をする時の違いについてお話しします。私は司法書士として相続や遺言の相談を受けることもありますし、こちらの会社の方で相続遺言の相談を受けることになります。司法書士と会社、この2つの立場で相続言の相談を受ける時微妙な違いがあることに気が付きました。そのことについて書いてみたいと思います。

違い1 コンサル会社の時は最初から俯瞰で相談を聞く。

司法書士でもコンサル会社の方でも様々な相談があります。ただ司法書士では、不動産の名義変更・・つまり相続登記が司法書士のメインの仕事であることも大きく影響し、最初から「この内容で名義変更して欲しい」とお客様の要望がはっきりしていることも多いです。そうすると司法書士は要望に合わせて遺産分割協議書や相続登記の申請書類を作成します。その中でお客様が迷っていることや分からないことがあれば質問をお受けしながら内容を整理し、よりお客様の希望に近い形はどれなのか一緒に考えていきます。一方、コンサル会社の場合は「最初から迷っていたり分からない点、漠然とした不安を抱えている点がある」というのを前提でお話を伺います。なのでコンサル会社の方がより深く、また俯瞰した様々な目線からお話を伺っていくことが多くなります。

違い2 色んな質問がしてもらいやすい

司法書士として相談に受けていると「司法書士さんにこんなことを聞いていいのか分からないのですが・・」と遠慮がちに質問してくださる方がたくさんいらっしゃいます。弁護士、司法書士、税理士、行政書士と色んな士業がありますが「誰がどんな分野に詳しいのかいまいちよく分からない」と思う方が多いようです。これが会社として相談を受けると思いつくままに様々な質問をして下さる方が多いです。法律的なこと、税務的なこと、葬儀や墓じまいのこと、親族との関係性のこと。このようにとりあえず聞いてみようと思っていただきやすいのも違いの1つです。

相続遺言の相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!!

今日は司法書士とコンサル会社の相続言の相談を伺う時の違いについてお話ししました!タケミコンサルティングでは、相続遺言・事業承継などのご相談を承っております。世田谷区、品川区、港区などの東京23区や八王子市、立川市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、八千代市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や山梨県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓

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株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

新年のご挨拶

2025-01-05

明けましておめでとうございます!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表をしております。!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております!

今年も1年、宜しくお願いいたします!!

正月休みもあっという間に終わってしまいました。仕事に向けて気が重い方もたくさんいらっしゃると思います。タケミ・コンサルティングもお正月はカッチリお休みをいただきましたが、私個人は司法書士として成年後見業務や相続のご相談にのっており、年末は少しバタついてました。年明けは少しお正月らしくお餅を食べ、初詣にいき、お酒も飲み、プニプニのおなかで年明けのお仕事の下準備をしております。今年も1年、みなさまの遺言や死後事務委任契約などの終活に関するお悩み、会社さん向けに事業承継に関するお悩みを解決していきたいと思います。よろしくお願いいたします!!

今年の抱負

せっかくなので、今年の抱負などお話ししてみたいと思います。今年は去年にも増して終活や事業承継に関してなんでも聞ける会社を目指していきます。昨年は死後事務委任契約に関するご相談を多くいただきました。その中で話題が遺言や墓じまいに関することなど脱線して広がっていくことがあり、このことを非常に嬉しく感じています。なんでも相談しやすいようにするため、司法書士とあえて分けて会社を作ったのでその効果が出ていると実感できました。実際、遺言はともかく将来の葬儀について意見を聞かれることは司法書士ではあんまりありません。今年もこの流れを継続・発展させ会社さんには会社法の知識をベースにしたもめない会社の相続、事業承継のサポート。個人の方には遺言などの終活や相続発生後の対応のご相談をどんどん承りたいと思います。また、心に不安がある人も相談しやすいよう、みなさんの気持ちに配慮しカウンセラーの側面ももってみなさんに接したいと思います(そのために上級心理カウンセラーの資格も取得しています)。

今年も終活、事業承継のご相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!!

今年も終活、事業承継のご相談はぜひタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く、世田谷区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区、中央区、千代田区、文京区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市などの東京都下、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市などの首都圏や全国のご相談に対応!!ぜひ電話かお問合せフォームでご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

年末年始休暇のお知らせ

2024-12-24

年末年始のお休みは暦通り!

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表をしております。!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートを手堅い手続きと全体を俯瞰して見渡す司法書士目線でご案内をしております。さて、当社でもいっちょまえに年末年始はお休みをいただきます。正月から事業承継の相談したいなんて方もあんまりいないと思うので、下記の期間しっかり休んで、充電したいと思います。

12月28日(土)~1月5日(日)

ザッツ暦通り!今年は年末年始の休みが長く、みなさんもテンションがあがってるのではないでしょうか。仕事が嫌なわけではありませんが、長期の休みはそれでも嬉しいものです。

当社にとっての令和6年

今年は当社にとって、事実上の創業ともいえる年でした。会社は数年前から立ち上げてましたが、あくまで司法書士の補完としてであり、こうしてホームページを作り本格起動しました!この会社の大きな目的は司法書士より俯瞰した、大きな目でみなさまのお悩みをみていくことです。まだまだ司法書士の方が忙しく、会社としては下北沢司法書士事務所に水をあけられていますが、それでも司法書士との違いを生み出すことができたと思います。司法書士とは相談される切り口が少し違っていました。司法書士は当然ですが法律的な相談が中心です。ところがタケミ・コンサルティングの方ではもっと気持ちの部分、漠然とした不安だったり整理されておらずなにが課題か分からないような課題だったりをご相談いただくことが多かったです。その中で株式譲渡、信託、遺言、死後事務委任などみなさまにあった適切な手段を一緒に考えていきました。会社としてやりたかったことは(ちょっとだけですが)できたと思っています。来年ももこのホームぺージで情報発信しながら、少しでもみなさんが相談しやすい事業承継と相続のコンサル会社を目指していきます。

相続、生前対策、事業承継は来年もタケミ・コンサルティングへ!

当社では相続や生前の相続対策。事業承継のご相談を承っております。世田谷区、墨田区、江東区などの東京23区や西東京市、多摩市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や埼玉県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓

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株式会社タケミ・コンサルティング代表 (司法書士)竹内友章

感謝される死後事務委任契約

2024-12-16

株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表をしております。!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートを手堅い手続きと全体を俯瞰して見渡す司法書士目線でご案内をしております。

みんなに感謝される「死後事務委任契約」

あなたが亡くなったらどうなるのか。もちろん、あなたには直接聞けない。だけど気にしている親類などの方は多いと思います。単身者や高齢世帯が亡くなった時の後の対応はもはや社会一般が共有する課題の1つとなってきました。終活をどうするのか。亡くなった後の対応をどうするのか。こういう不安や悩みに1つの答えを出すのが「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約は亡くなった後の行政手続きや対応などを任せる人を決めておく制度。契約により実現できます。自分がなくなったあとの葬儀の内容なども決めておき誰かに任せておくことができる。親類に考えさせる必要もなければ、対応させる必要もない。この死後事務委任契約をしっかりしておくことで、あなた自身も安心でき、また親類などに感謝され、もちろん口うるさいあの人に文句を言われることもありません。今日はこの死後事務委任契約がどんな人に向いているのか一緒にみていきましょう!

こんな人に向いています!死後事務委任契約

死後事務委任契約が必要な人を考えるには、逆に「死後事務委任契約がいらない人」を考えるとよくわかります。死後事務委任契約がいらない人は「お子さんが近くに住んでいて、葬儀の段取りなどを任せられる人」です。終活として亡くなった後どうして欲しいかをエンディングノートなどでしっかり伝えられていればなお良いでしょう。こういう方をのぞくと、死後事務委任契約を一度は検討してみてください。典型的なのが単身者の方。生涯未婚の方、離婚経験のある方、配偶者と死別された方など色んな方がいらっしゃいますがみなさんに死後事務委任契約を検討していただきたいです。また、死後事務委任契約を検討すべきは必ずしも単身者だけとは限りません。配偶者がいても夫婦の年齢は近いことが多いでしょう。そうすると自分が亡くなった後に高齢の配偶者に死後の葬儀屋手続きなどの体力と精神力のいる作業を一手に担わせることにもなりかねません。配偶者の方が病気がちだったりするとかなり辛いでしょう。また、単身者の中でも特にお子さんがいない方やいても遠方に住んでいたり仲が悪かったりする方。また兄弟もいない方などは死後事務委任契約の検討が必要です。親類が遠くに住んでいたり疎遠になってしまっている方も検討が必要でしょう。

本当にあなたは死後事務委任契約をすべきか。一緒に検討しましょう!

ここまで、死後事務委任契約が向いている方を紹介してきました。しかし1人1人の事情や考えは、決して「向いている」「向いていない」といった傾向性だけで反映されるものではありません。本当にあなたの事情や考えに死後事務委任契約が合っているのか。これは1人1人に合わせて検討する必要があります。当社は司法書士が代表をつとめ、またあなたの気持ちに応えるため心理カウンセラーの資格も取りました。司法書士としての専門家の知見と心理カウンセラーとしての気持ち・感情に寄り添う姿勢を併せ持つ当社にぜひご相談ください!

死後事務委任契約ならタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応!!

死後事務委任契約についてお話ししました。いかがでしょうか。少しでも気になったかたは司法書士経営で初回相談無料のタケミコンサルティングへぜひご相談ください!世田谷区、港区、千代田区などの東京23区や吉祥寺、三鷹市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や埼玉県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓

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株式会社タケミ・コンサルティング代表 司法書士 竹内友章

詰めの甘さが命取り!意味なし遺言

2024-12-02

株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表をしております。!終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートを手堅い手続きと全体を俯瞰して見渡す司法書士目線でご案内をしております。

せっかく苦労したのに!意味がなくなってしまう遺言

相続の生前対策、事業承継で意外と多いのが最後までやりきる前に満足してしまうケース。遺言ならば内容はバッチリ固まったのに、最後の完成させる作業をやる前に遺言者本人が認知能力が衰えて遺言を完成できる状態ではなくなったり、亡くなったりしてしまうと大変です。遺言の内容が固まるともうその段階で達成感があったり、もう少しで終わるという安心感からペースが一気に落ちてしまい完成させないで終わるとどうなるのか。こういう場合でも、遺言を主導した相続人の方などは大丈夫と勘違いしてしまうことが驚くほどたくさんあります。作りかけの遺言があるため、法律的に見ても何らかの形でその遺言が意味をもったり、他の相続人もこの遺言にしたがうと思ってしまうようです。これは大きな間違い。法律的に意味はないし、その作りかけの遺言どうりの内容で遺産分割協議に応じるかは完全に相続人の自由。一言、「納得できない」と言ってしまえば初めから遺産分割協議ができることになります。このように遺言はきちんと完成させなければ意味がありません。

どうせ作るなら「公正証書遺言」で!

司法書士として遺言作成業務もたくさんしておりますがその中で強く感じるのは遺言は「公正証書遺言」で作るのが確実だということです。自分で書いた「自筆証書遺言」ではいざ手続きで使おうと思っても裁判所での「検認」という手続きが必要であったり有効・無効が問題がなりやすい。遺言は「公正証書遺言」で「最後まできちんと完成させる」これが大事です!

当社に相談することで「遺言のスケジュール管理」も安心!

当社ではこうした遺言の未完成による事故を防ぐため、遺言の内容はもちろんのこと、スケジュール管理でもみなさんをサポートします。公証役場と打ち合わせし、「この日に遺言を完成させる日」を明確にしていきます。また公証役場とは司法書士としてやりとりするため、全くの一般企業がやりとりするよりも圧倒的にスムーズ!もちろんみなさま自身も、慣れない公証役場とのやりとりを最小限にできて楽々です!

終活の相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します。

今日は終活の中でも遺言についてお話ししました。司法書士運営のタケミ・コンサルティングでは終活のご相談を承っております。どんなことでもお気軽にご相談下さい!エリアも世田谷区、江東区、葛飾区などの東京23区や多摩市、西東京市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や山梨県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓!

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タケミ・コンサルティング代表  司法書士竹内友章

不動産オーナーの事業承継

2024-09-05

ブログ、1か月ぶり!こんにちは!!タケミ・コンサルティングの竹内です。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と兼業!終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

不動産賃貸業の事業承継

不動産賃貸業。相続で引き継いだアパートやマンション、あるいはご自身で不動産投資に興味をもって不動産賃貸業を営む方はたくさんいらっしゃいます。そしてそこから管理、節税そして将来の事業承継に備えて法人化される方もたくさんいらっしゃる。今日は不動産賃貸業を営む会社の事業承継についてお話しします。

会社の相続は「株の相続」である。

株式会社の相続は、「株の相続」です。株というと上場株式を売買したり保有したりと投資の対象としてのイメージがあるかも知れません。しかし、株の本質は「会社のオーナー権」です。会社のオーナーになる権利を細かく刻んだものが株であり、この株をどれくらいの割合でもっているかで会社のことをどれくらい決めることができるのか決まってきます。

株のメリットは「可分的」であること

株の特徴、いいところの1つは「可分的」であるところです。お金と一緒で数で分散できるので、公平な相続に非常に適しています。これが不動産の場合は分けようがありません。法律上は共有取得すれば分けられるのですが、実際にみんなで公平に不動産を活用するのは難しく、同じ共有者の中でもメリットを得やすい人とあまり得られない人が出てきてしまいます。

「可分的」でもお金と違うとこ

可分的である点はお金と一緒ですが、株にはお金と違う決定的なポイントがあります。それは、「受け取った後もずっと他の相続人とのお付き合いが続くこと」です。お金は一度受け取ればそのお金をどう使うか自由。貯金してもいいし運用してもいいし車を買ってもいい。他の相続人に使い方の相談をする必要もありません。しかし株は使います。3分の2以上の株を相続していればたいていのことは自分で決められますが、そうでない限り他の株主との相談・・株主総会で決めなければいけないことが出てきます。このように株は可分的とはいえ、ほかの株主と権利行使についてお付き合いがずっと続くのが特徴です。

株の課題の解決方法。「会社分割」

このように、株を相続人同士で共有すると、会社経営をめぐってずっとお付き合いが続きます。もし仲たがいをしてしまうと会社経営そのものに支障をきたし、売り上げが下がることにつながってしまうかも知れません。そこで考えられる方法の1つが「会社分割」。会社は2つに分けることができます。この特性を大家業を営む会社の事業承継については活かせることが多い。会社を2つに分け、それぞれに同規模の物件を持たせることができれば、公平でかつ将来的に仲たがいする心配のない事業承継が実現できます。

事業承継のご相談は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!

今日は不動産会社の事業承継についてお話ししました!当社では相続・事業承継のご相談を承っております。エリアも世田谷区、豊島区、板橋区などの東京23区や府中市、調布市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や群馬県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓

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タケミ・コンサルティング 竹内友文章

利息、グーンと安くなるかも!?

2024-07-25

こんにちは!シャレにならない暑さですね・・。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と兼業!終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

借り入れ前に意識して欲しい!行政の融資あっせん制度

今日は事業資金の借り入れの時、意識して欲しいポイントをご紹介します。一言でいうと、ちょっとした手間をかけるだけで、いや場合によっては全く手間をかけなくても利息がグーンと減らせてほぼタダみたいな利息でお金が借りれちゃいますよというはなし。あやしぃ話ですね~~。「国が認めた借金救済方法」バリにあやしいです。でも、これは私があやしくいっちゃってるからそう聞こえるだけで実は多くの人がごくごく普通に使える制度。こういう制度があることだけ知っておくと、いざ借り入れの時意識できると思います。それではご紹介していきます!

中小企業融資あっせん制度

まずはご自身の会社の本店所在地や、個人事業主なら主たる事業所の地域名と中小企業融資あっせん制度と入力して検索してみましょう!「世田谷区 中小企業ゆうしあっせん制度」という感じです。そうすると、行政の制度説明のページが出てくるのではないかと思います。この制度は、金融機関からお金を借りる際に、利息の一部を行政が補助してくる制度。一部といっても、世田谷区なら2,000万円以内の借り入れなら利率が1.6%。そのうちなんと区が1.4%負担してくれます。自己負担分はわずか0.2%。もしも投資したい、事業拡大したい方がいらっしゃったらぜひ利用を検討していただきたいです。

制度利用の条件は?

ではこの制度、どういう条件を満たせば利用できるのでしょうか。自治体によって違うかも知れませんが、世田谷の場合は世田谷区内に本店所在地等があって1年以上、事業を営んでいることや住民税などの滞納がないこと、業種によって資本金や従業員の人数に上限があります(サービス業なら資本金5,000万円以下、従業員100人以下)。そんなにきつい条件ではないんで多くの企業が満たす条件だと思います。あとは、自分が借り入れをおこそうとしている金融機関でこの制度が使えるかもチェックしておきましょう。

どういう手続きを取るのか?

世田谷区の場合、産業振興公社のホームページから申請書類をダウンロードして書き込む。借りる人の条件によっても違うのでしょうが当社タケミ・コンサルティングが利用した時は2枚だけでした。あとは確定申告書や住民税などを支払った時の領収証書を添付して産業公社に郵送します。問題なければ、書類が1日・2日で郵送されてくるので、それを借り入れ予定の金融機関に持っていきます。私は自分で申請書類を書きましたが、金融機関が作成代行をすることもできるようです。借り入れ予定の銀行などに聞いてみましょう!

どこの自治体でも使えるのか?

ところでこの制度、どこの自治体にも用意されているのでしょうか。私の出身地である茨城県行方市(人口3万人くらいド田舎)でもあるようです。ただ、内容は上記で紹介した世田谷区とは違いそうでした。また、都知事選で有名になった石丸伸二さんが市長をつとめていた安芸高田市は無いようで、ただ広島県の制度を利用する窓口をやってくれるようです。自治体ごとになにがしかの制度はあると思うので、調べてみるとよいでしょう。どうでもいいですが行方市と安芸高田市はだいたいおんなじくらいの規模の市でした。うちも、なにかでバズってくれると嬉しいです

事業承継、終活の相談はタケミコンサルティングへ!

今日は事業資金の借り入れに関するコラムでした。当社では会社さん向けに事業承継、個人の方向けに終活のコンサルティングを行っております。エリアも世田谷区、新宿区、渋谷区などの東京23区や府中市、調布市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や埼玉県などの方やその他全国からのご相談を承ります。

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認知症の行方不明者を減らせ!

2024-07-05

こんにちは!すっかり夏本番ですね!!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と兼業!終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

制度は認知症の行方不明者を救えるか!?

今日は気になるニュース記事を見かけたので、そちらについてお話します。記事はコチラ↓https://www.msn.com/ja-jp/health/other/%E5%8E%BB%E5%B9%B41%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%81%AE%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%96%B9%E4%B8%8D%E6%98%8E%E8%80%851%E4%B8%879000%E4%BA%BA%E8%B6%85%E3%81%A7%E6%9C%80%E5%A4%9A%E6%9B%B4%E6%96%B0-%E6%8D%9C%E7%B4%A2%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%84gps%E3%81%AA%E3%81%A9%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%82-%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81/ar-BB1pn8Sw?ocid=socialshare&cvid=fe46261824f34226bd4b2d7ae2b30ef0&ei=14

なんと、年間で2万人近い行方不明になった認知症の方がいるそうです。行方不明といっても多分、そのまんま見つからなかった人というわけではなくて行方不明の届け出があった人ということですね。

制度活用で認知症による行方不明は防げるか?

認知症によって行方不明になるということは、行方不明になりやすい「環境」があったということです。おそらくはご自宅で家族のいない時間帯だとか、家族がいても少し目を離したときにいなくなったということが多いのではないでしょうか。管理人さんがいるマンションのが戸建てより行方不明になりにくいかも知れませんし、戸建でも平屋の方が2階建より家族が気が付きやすいかも知れません。さらに、老人ホームに入居している方が行方不明になりにくいでしょう。

任意後見などの制度は「環境づくり」の役にたつ

行方不明になりにくい環境づくりに任意後見などの制度は役にたちます。環境を作ろうにも、家族など周辺の人も忙しい日常生活を送っていますし、それなりに近しい親族でないと関係各所も手続き対象者としてみてくれないと思います。これらの障害により、有効な手を打てないうちに行方不明などにつながってしまうなど思います。

任意後見とは

それでは任意後見とはどのような制度なのでしょうか。任意後見は認知症になる前に、もしも自分が認知症になってしまった時に備えて財産管理や介護施設との契約などをする人を決めておく制度。終活を考え始めた人の中でも将来の備えて多くの人が利用を検討します。任意後見を利用すると、まず問題を主導する人が確定します。任意後見人が問題を主導することになり、またその任意後見人が法的に主導する権限を明確に持つことになるので手続きをとりやすいのです。誰がやるかはっきりしなかったり、手続きが権限の問題で取りにくかったりすると、やはり物事が止まってしまう原因になります。任意後見や、あるいは認知症になった後に利用する法定後見などの成年後見制度はこうした問題を解消します。

終活、認知症対策の制度利用は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!!

今日は認知症や成年後見制度についてお話ししました。当社では終活や認知症対策(資産凍結防止、介護対策)のサポートをしております。エリアも世田谷区、大田区、杉並区などの東京23区や吉祥寺、小平市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、八千代市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や栃木県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓!

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