無効になる!?遺言と死後事務委任の重要ポイント

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております!

似てるからこそ注意が必要!遺言と死後事務委任

終活の核となる遺言と死後事務委任。遺言は財産の分配方法や分配の仕方を決めるもの。死後事務委任は葬儀の手配など亡くなった後の一次対応の段取りを決めておくものです。どちらも亡くなった後にその意味が出てくるところが共通しており似ていると思います。しかしこの遺言と死後事務委任。法律的には明確に違うものであり、しっかり違いを分かっていない相続・遺言の専門家に相談してしまうと最悪無効で意味のないものになってしまいます。せっかくの終活をしっかり効果のあるものにしていくため、遺言と死後事務委任の違いをみていきましょう!

遺言で書けることは「法定」されている。

遺言と死後事務委任の違いを考える上で前提になってくるのは遺言は民法960条以下、どういう風に書くかその方式が「法定」されているということです。民法には「遺言」に関する項目が定められており、その方式に従わなければ無効になってしまいます。一方、民法に「死後事務委任契約」という項目はありません。その代わり民法643条以下、「委任」に関する規定にしたがっていきます。世の中の無数にある委任のうちの一部として扱わられ、その中で死後事務委任契約独特のテーマは判例(裁判の結果)で修正されていきます。裁判結果に関するブログも下にリンク張ります

遺言は決まっていることしか書けない.

遺言は法定されていることから導かれる結論はなにか。それは遺言は決まったことしか書けないということです。書けることが法定されているので例えば遺産分割方法の指定(民法908条)、遺贈(民法964条)など決まっていることしか書けません。もし書いたとしてもその部分は法律的な意味がありません。遺言として民法の中に規定されていることは遺言に、それ以外のことは死後事務委任契約に落とし込んでいくことが大事です。

終活の基本は「民法」。民法が分かってないとグチャグチャになる。

終活には色々な内容がありますがまずはそもそも民法の規定に合致するのか常に立ち返ることが大事です。これが分かってないといくら見事な終活プランを作っても相続登記、銀行の預貯金の払い戻しなど手続きがとおらず、絵にかいたモチになってしまいます。次に税務や人間関係、社会情勢など様々な要素も考えに織り込んでいきます。依頼者さまのお考えをいかに実現できるか、真剣に取り組んだら自然と民法にかえってきます。この重要ポイントを抑えていることが司法書士が代表取締役をつとめるタケミ・コンサルティングに相談するメリットです。

終活、遺言、死後事務委任契約のご相談はタケミ・コンサルティングへ!!エリアも幅広く対応します

今日は遺言と死後事務委任契約のお話をしました、タケミ・コンサルティングでは終活、遺言、死後事務委任契約、相続のご相談を承っております。リアも幅広く世田谷区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区、中央区、千代田区、文京区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市などの東京都下、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市などの首都圏や全国のご相談に対応!!ぜひ電話かお問合せフォームでご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

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