こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております!
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死後事務委任契約。どんな人に必要か。
急増する死後事務委任契約のご相談。死後事務委任契約は、亡くなった後の葬儀の手配や行政手続きを誰かに任せる契約です。家庭の中に若い世代がいないことから、誰かが亡くなった場合のことを不安に思うご家庭からたくさんご相談をいただきます。家庭の中の不安は1つではありません。家族の中のお父さんが亡くなったら、お母さんが亡くなったら、また息子さんや娘さんが亡くなったら。様々なケースが心配になってしまい、なにから手をつけていいのか分からなくなってしまうのはあなただけではありません。同じような悩みをみなさん抱えており、決してあなたの家庭に問題があるから発生する問題ではないので過度に不安になる必要はありません。今日は死後事務委任契約はどんな人を優先して利用していくか、整理していきたいと思います。まずは死後事務委任契約を締結する上で大切な2つのポイントを抑えましょう
死後事務委任契約は「認知症」が進んでしまうと使えない。
死後事務委任契約はその名のとおり、「契約」です。契約は、自分にとってその契約が必要なものかどうか、判断する能力がないとできません。自分が亡くなった後の葬儀などの手配を誰かに任せたいと思った時、判断能力がないともう契約はできません(民法第三条の2)。つまり認知症が進行する前に契約締結する必要があります。
死後事務委任契約は受任者との個別契約である.
亡くなった後の葬儀などを誰かに任せたい時、それを契約で達成していくのが死後事務委任契約でした。例えば当社や当社の代表が運営する下北沢司法書士事務所が受任者(事務を任せられる人)となる時、契約はどのような形でなされるのでしょうか。これは公証役場で作成される公正証書で、当社や下北沢司法書士事務所とお客様の1対1の契約で死後事務委任契約を締結していくことになります。つまり家族単位で、例えばお父様とお母様の分をまとめて死後事務委任契約を締結するようなものではありません。
この2つを合わせると、どんな人を優先すべきか見えてくる。
死後事務委任契約をどう使っていくか考える時、上の2つのポイントを抑えると整理がついてきます。やはり家族の中でより高齢の方や体調が優れない方を優先して利用していく方が良いでしょう。体調悪化から一気に認知症が進んでしまうケースもあります。家族の中に数人、死後事務委任契約の利用を検討したい場合はまずは高齢の方から1人1人利用していく。そして、1人暮らしの方の場合は、一定の年齢になったら死後事務委任契約の利用を検討すべきでしょう。1人暮らしということは、葬儀の手配などを第三者に頼らなくてはならないことがほぼ確実です。自分が望む形の葬儀にするためにも死後事務委任契約の利用をご検討ください。
死後事務委任契約のご相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します。
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タケミ・コンサルティング 竹内友章