認知症による資産凍結対策。信託が「最強」のワケ

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております!

なぜ認知症による資産凍結対策で信託が一番いいのか。

資産凍結。なんだかアメリカかどっかのマフィア対策みたいな言葉。ようするに貯金がおろせなくなったり、振込ができなくなったり、不動産を売ったり貸したりできなくなる。ごくごく普通の日本の一般家庭もこんな目にあってしまうことがあります。それが認知症。銀行は名義人本人が認知症だと、預貯金をおろさせてくれなくなります。不動産も売れない。売ろうと思っても司法書士が登記を通してくれず、購入者に名義を移せません。これでは購入者もお金をだすわけにはいかず、不動産が売れなくなるのです。

認知症対策で「信託」が一番人気。

この状態に対応する法的手段はいくつかあります。任意後見、法定後見などがあり、それぞれメリット・デメリットがあります。そんな中でもよく選ばれるのが信託。認知症による資産凍結対策の王様と言ってよいでしょう。では信託のどんなところが優れているのでしょうか。

信託ならあなたの「作りたい状態」にピッタリくる。

認知症対策において、あなたはどんな状態を作りたいでしょうか。おそらく必要な預貯金をおろせたり振り込んだり、介護施設入居などで実家が空き家になったら売却出来たりと「普通の状態」を作りたいのだと思います。これが実現できるのが信託。信託は財産の管理を人に任せる契約です。任すのがご両親。任せられるのがあなただとして契約書の中にやりたいことを実現できる条項を入れておきます。任意後見と比較してみましょう。任意後見はいざ認知症になったときに財産管理を人に任せる制度。信託と似ているとこもありますが管理方針が決められており監督人や裁判所など司法の監督下におかれ、ときおり監督人に通帳を見せにいったり報告書を作ったりしなければなりません。非常にわずらわしい。ということでこういうことの無い信託が人気なのです。

信託のご相談もタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応!

今日は信託についてお話ししました。信託など認知症による資産凍結対策は司法書士運営の当社にご相談ください!エリアも世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!

タケミ・コンサルティング 竹内友章

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