終活・生前対策をお考えの方へ

はじめに

相続に向けた生前対策の代表格である公正証書遺言。令和4年に全国で作成された公正証書遺言の数は11万1,977件でした。平成26年以降、コロナの影響をまともに受けた令和2年を除いてずっと10万件を超えています。

唯一10万件を超えなかった令和2年でさえ、9万7,700件でした。では昔の遺言作成件数はどうだったのでしょうか。

例えば平成10年。この年は5万4,973件でした。平成11年は5万7,710件、平成12年は6万1,255件でした。このように平成10年前後はおおむね5、6万件で推移しています。これが平成20年になると7万6,436件になり平成26年になって10万件を超えました。

生前対策や終活はなにも特別な資産家がやることではなく、どのご家庭でも普通にやることになってきたのです。しかし、「終活」なんて言葉が流行れば流行るほど、私たちは「なにかしなくちゃならないけどなにからはじめればいいのか分からない」ようになります。

当社では、そんな方のために一緒に何をすべきか整理し、実行に移していくサポートをしております。

なぜ終活が必要なのか? 

「死んだあとのことまで知るか!」こういう考え方も私は「大好き」です。世の中は順送りだし、どっちみち自分がいなくなったことの仕事を完全になくすことはできません。あなたも親や親族の相続後の手続きに苦労した経験があるかも知れません。

次の時代の人たちが同じ経験をするのは、人はみな死ぬ以上、どうやっても避けられない仕方のないことです。

であれば、どうして相続や生前対策をするのか?人に迷惑をかけない、次の世代の負担を減らすのはもちろんです。ですがそれよりも「自分への義務」を果たし「自分の納得感」を得るためだと当社では考えます。

自分がいなくなった直後の状態が「どうであってもいい」と考える人はむしろ少ないのではないでしょうか。

相続をめぐって遺産分割協議で相続人がもめてしまうこと、葬儀や納骨で親族がどうしてしまうか分からず困ってしまうこと、また家族や友人・知人など大切な人になんのメッセージを残せず人生を終えてしまうことなど防いでおきたいことがたくさんあるはずです。

これらを事前の対策で防ぐことができたのに、少しの努力もせずに終わってしまっては自分で自分の気持ちを大切にできていない・・自分への義務を果たせていないことにあなたにとってならないでしょうか。

当社ではあなた自身が自分の人生に納得感を得られるお手伝いをします。まずはあなたのお話を聞かせてください。どんなことでも、どんな切り口からでも構いません。そこからあなたに必要な手続きとその内容を整理し、ご提案します。

当社の代表は司法書士でもあり、相続や生前対策の手続きに精通しています。また司法書士として培ったネットワークを生かしあなたをサポートします。

まずは初回無料相談をご利用ください。あなたが何をやりたいのか、それが見えなければ何をやればあなたの希望がかなえられるのか一緒に考えましょう。

時代が変わって意味も変わってきた「生前対策」

昔は生前対策といえばもっぱら「相続対策」でした。

その切り口は2つ。節税ともめない財産の分配をすることです。この意味での生前対策は今でももちろんあります。それどころか相続税の基礎控除額が平成26年の法改正によって下がったり、権利意識が強くなったことや知識にアクセスしやすくなった昨今、ますますその重要度は増してきています。

しかし、最近はこの「生前対策」にもう1つ大きな意味合いが加わりました。それは「認知症対策」です。日本の認知症高齢者の人数は2012年の時点で462万人と推計されております。これが2025年には約700万人に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症に羅漢すると見込まれています。令和4年の男性の平均寿命が81歳・女性が87歳であることと合わせて考えると、もはや認知症は日本人にとって誰にもかかわる病気といえます。

この認知症になってしまったときの銀行による預貯金凍結、不動産の売却ができない、介護や入居施設をどうするかなど様々な問題に対応する「認知症対策」が日本人にとって重要なテーマの1つになってきています。

どんなことをするのか?

では具体的に終活や生前対策はどんなことをするのでしょうか。一部をご紹介します。

遺言

亡くなった後の財産の分配の仕方を指定します。

遺言で法律的に効力が生じる内容は民法の中に散らばって書かれています。最も重要なのは相続分の指定(民法902条)です。その他にも遺贈(964条)や遺言執行者(民法1006条)なども非常に重要です。このように民法をきちんと基礎から理解しているのも司法書士資格を持つコンサルタントに相談するメリットです。

信託

信託は生前の認知症対策として頼もしい効果を発生する上に、「遺言代用機能」つまり遺言の代わりとしても使えます。認知症対策の代表的な使い方は将来の自宅売却をスムーズにすること。自宅をはじめとした不動産は名義人が認知症になると売却ができなくなります。

これは、認知症になると判断能力がなくなり売却そのものが無効であるため・・・というのが教科書的な説明です。

しかし、現実を見ると別の側面があります。売却できない本質的な理由は「司法書士が登記を通さないため」と言えるでしょう。不動産売買は一部の例外を除いて司法書士が不動産の名義変更(登記)をします。売主が認知症であるときに無理に登記を通してしまうと司法書士は資格を失うリスクを負います。

このようなリスクを司法書士も負えないため登記を通せず、登記が通せないので物件を売ることができない・・。こう説明した方が本質的です。このように法務の実態を理解していることも司法書士資格を持つコンサルタントに相談するメリットです。

任意後見

認知症になった時の大きな問題の1つが財産管理。

なにせ認知症なので、自分でキャッシュカードでお金をおろすこともままなりません。よしんばおろせたとしてもオレオレ詐欺にあったり余計な物を買って生活を圧迫するほど買ってしまったりして危ないです。

また自分で定期を解約する手続きも取れず、なによりも判断能力がないことが金融機関に分かると資産を凍結されてしまうリスクがあります。こういう問題に対応するのが任意後見。認知症になったときに備えて改めて財産管理する人を選んでおきます。

しっかりした知識がないと本当は任意後見が有効なのになんでもかんでも信託を進めてしまったりします。こういうことにならないのも司法書士資格を持つコンサルタントに相談するメリット。一緒に適切な生前対策を選びましょう。

このほか、エンディングノートや墓じまい、空き家になってしまう自宅の問題など終活や生前対策の問題と対策はお1人お1人によって違います。

まずはお気軽にお問合せください。初回相談は無料ですので、必要な対策を一緒に整理しましょう!

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