死後事務委任契約の活かし方!

東京は凄い雨ですね!こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

死後事務委任の活かし方

さて、今日は終活の1つの方法として注目を集める「死後事務委任契約」についてです。私はあんまり「死後事務」という言葉が殺伐として好きではなくてせめて「逝去事務委任」とか呼びたいのですが結局意味は一緒だし、勝手な言葉を作っても伝われないので「死後事務委任」と呼んでいきたいと思います。死後事務委任契約とは、亡くなった直後、あるいは亡くなってから比較的短期間に発生する作業をご自身の任意の誰かに任せる契約です。任せる相手は弊社のような法人、司法書士などの士業などが考えられますが、弊社は司法書士が運営する株式会社であり、この死後事務委任契約にはピッタリなんじゃないかなと思っております。

具体的にどんなことを任せるのか?

さてこの死後事務委任契約。具体的にはどんなことを任せるのでしょうか。まず大きいのは葬儀の手配。具体的に葬儀の規模やどんな形式で葬儀をしたいのかも打ち合わせておきます。そしてそれに伴う葬儀社の手配や行政への死亡届の提出や埋葬許可証の取得、そして亡くなったことを知らせて欲しい人への連絡や遺品の整理、SNSなどのアカウントの削除まで自分が気になることをオーダーメイドで任せることができます。

基本はお1人様

ではこの死後事務委任契約。どんな方に向いているのでしょうか。やはり、配偶者やお子さんがいない単身者の方が考えられます。例えご本人とどんなに近しい方がいたとしても、形式的な関係性(親子や兄弟など)が無いと、なかなか手続きを進められないこともあります。それに近しい人に頼みにくかったり、きちんと正確に実行してもらうには仕事としてプロに頼んだ方が安心という声に応えるために弊社タケミ・コンサルティングや下北沢司法書士事務所では死後事務委任契約に対応しています。

お1人様以外の活用は?

ではお1人様以外に活用することも考えられるのでしょうか。もちろん、考えられます。例えば100歳前後の高齢の方を想定すると、そのお子さんももう70代後半だったり、80代だったりすることも考えられます。こういう場合は亡くなった時の死後対応をお子さんが担うのも体力的に厳しいし、1人で全てこなすのは不安が残ります。死後事務委任契約を活用して協力して進めることも有効な手段です。

遺言と死後事務委任契約の違いは?

ところでこの死後事務委任契約。なんとなく遺言と似ている気もするのではないでしょうか。しかし似ているようで全然違うのです。遺言は財産の分配に関すること。不動産や預貯金の分け方について決めるものです。死後事務委任契約は、亡くなった後に必要な事務を行うことです。葬儀や埋葬は、財産の分け方とはまた別の話で、自分の葬儀をどのような形式で開くかなどは通常、遺言では取り扱いません。このように性質が違うものなので遺言だけ必要な方、死後事務委任だけ必要な方、どちらも併用した方が有効な方。人それぞれですのでその人に合わせた計画が必要になります。

タケミ・コンサルティングなら、プランニングから相談できる!費用ももちろん計画のうち!!

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株式会社タケミ・コンサルティング 代表取締役 竹内友章

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