死後事務委任契約と尊厳死宣言

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております。

終活における落とし穴

終活に使える制度はたくさんあります。代表的なのは遺言。財産の分配について決めておく。そして死後事務委任契約。亡くなった後の行政手続きや葬儀の手配について定めておきます。あとは信託。亡くなった後の財産の行方を遺言よりも細かく定めることができます。しかしこれらの制度でフォローできない、ある意味一番重大な落とし穴があります。それはなんでしょうか。

延命治療は、死後事務委任や遺言でフォローできない

遺言や死後事務委任でフォローできないのは、延命治療についてです。延命治療をするかどうか判断する時に、自分が意思表示できる状態であるとは限りません。医師も勝手に判断するわけにもいかず、誰も決断できずに時間だけがただ過ぎていくという状態に陥りかねない。この問題に対処するのが「尊厳死宣言」です。尊厳死宣言は、「回復の見込みのない末期症状に陥ったときには、死期を伸ばすだけの過剰延命治療は控えて欲しい」という希望を医師や家族に伝えるものです。公正証書で作成します。公正証書だと本人の意思がより明確になるため、依頼者の最後の希望を伝えるツールとして有効です。

延命治療をめぐる司法書士の経験談

このコラムを書いてる竹内は、当社のほかに司法書士としてもお仕事をしております。そして司法書士の業務の1つに「成年後見人」の仕事も含まれる。成年後見人は認知症になってしまった本人の代わりに財産を管理する制度。本来、延命治療するかどうか決めるのは成年後見人の仕事ではありません。しかし、家族や近しい親族がいない方の場合、入院先の病院や入居中の介護施設から決断を迫られてしまうことも多いです。延命治療とは少しずれますが成年後見人としての手術を巡る経験談をお話しします。以前、成年後見人として財産管理をしていた100歳近くの高齢女性が転んで大腿骨を骨折してしまったことがありました。成年後見人である私は入院中の病院にいき、医師の説明を聞きました。「医師からは手術をしないと歩けなくなるが、感染症などのリスクがある。手術しますか?」と聞かれました。手術にリスクがあるのは当然で、例え若い人でも一定のリスクはあるでしょう。問題はそのリスクがどの程度なのかです。半々なら手術はしないでしょうし、「極めてまれだが感染症で命の危険にさらされることもある」程度なら手術をする選択もありえる。この辺のところを医師に説明を求めても、「そういう判断基準はない」などとなぜか怒りながらいうだけでなにも分かりませんでした。同時に医師は「早く決めないと手術そのものができなくなる。どうしますか」と決断をせまってきます。困った私は少し考えるといいい、その場を離れます。そして病院内にいた看護師さんに状況を説明し、責任は持たなくていいので意見を聞かせて欲しいと伝えました。そうすると看護師さんから「手術をしなくとも傷口から感染が広がるリスクもある。そうリスクが高い手術でもないと思うし、私のおばあちゃんだとしたら手術をすすめると思い」と意見を聞かせてくれました。ここまでの経過を唯一の親族である甥御さんに報告。2人で手術することを決め、医師にその旨伝えました。この時の看護師さん、自分にとって何の得もなくむしろリスクしかないのに意見を聞かせてくれました。本当に感謝です。

命の関わる現場のプレッシャーは計り知れない。事前に決めることは重要!

短時間のうちに人の人生を左右する手術をするかどうかの決断は、相当なプレッシャーでした。私は司法書士として一定の知識と経験をもつ、また仕事として応対したのですがそれでも冷静さを保つのに必死でした。もしもあなたのあまり普段接しない遠い親戚の方がこんな決断を求められたとき、あなたの考えに合う決断をするのはほぼ不可能だと思います。偶然に希望する展開になる以外は不本意なものとなってしまうでしょう。事前に決めておくことはかなり重要です。

尊厳死宣言や死後事務委任のご相談は司法書士運営のタケミコンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!

今日は尊厳死宣言についてお話ししました。タケミ・コンサルティングでは尊厳死宣言、死後事務委任契約、遺言など終活の相談を承っております。世田谷区、杉並区、中野区など23区の他、東京都下や首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓

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タケミ・コンサルティング代表 司法書士竹内友章

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