こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と、相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!下北沢司法書士事務所として信託組成や成年後見人の裁判所への手続き、遺言の作成などに取り組んでいます!
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信託・遺言・後見。結局どれがいいのか?
今日は司法書士でもある相続コンサル会社として、信託や遺言、後見の関係性についてお話しします。この3つは認知症対策や相続対策として良く紹介されますが、結局どれが一番いいのか分からないという声をよく聞きます。そこで今日は細かいことはバッサリ省きつつ、この3つの関係性についてざっくりとしたイメージをもってもらいたいと思います。今日の話は専門書に載っている説明でもないですし、実際に信託・遺言・法定後見・任意後見を司法書士として経験した実務感覚です。実際に実務をしている法律家だからこそ法律の細かい部分をあえて切り落として説明することができます。
3つの中で一番いいのはズバリ「信託」
信託・遺言・後見(任意後見・法定後見)の3つの中でどれが一番いいのかと聞かれれば、ズバリ信託が一番いいです。なぜなら信託は遺言の効果と後見で得たい効果の大部分を得ることができるからです。信託には必ず「終わりの時期」と「終わった時の信託財産の処分の仕方」を決めます。この「終わった時の財産の処分の仕方」が遺言に該当します。信託では当然、財産の処分の仕方だけを決めるわけではありません。どの財産を信託の対象とし、その財産をどのように運用していくかも決めます。この部分が法定後見・任意後見に該当します。法定後見・任意後見には「身上監護」と「財産管理」の2つの役割がありますが、実際に一般の方がつまづくのが「財産管理」です。具体的には不動産売却などの財産処分などが認知症によりできない、これが財産管理にあたりますがここでつまづくことが多いのです。この財産管理の部分は信託でフォローできるので、信託は「遺言」と「法定後見・任意後見」をおおまかに兼ねることができます。
ただし、信託では「大げさすぎる」ことも多い。
道具というのは、なんでも大きくて強烈な方がいいというわけではありません。ちっちゃぃミニトマトを切るのには大きな中華包丁より小さいナイフの方が向いているでしょう。家庭によっては信託では大げさすぎることも多いです。財産の分配の仕方だけ決めればいいのであれば、信託でなく遺言で十分です。また、認知症になったときの不動産売却だけ念のために対応しておこうというなら任意後見も検討してみるべきです。信託はかなり広範囲をカバーできますが、それだけに専門家費用などが高くなります。信託契約書を家庭の状況に合わせて皆様の打ち合わせしながら1件1件オリジナルで作成、作成した契約書案をベースに公証役場や信託口口座を開設する金融機関と文案調整、更には不動産登記も必要でありそのボリュームも通常の不動産登記より非常に大きいなど、やることの多さと求められる技術の高さから費用も高上りになりがちです。自分の家にとってそこまでやる必要がないのであれば、遺言や任意後見で十分。自分の家庭にはどの程度の対策が合うのか、専門家と相談しながら決めていく必要があります。
信託でも遺言や後見の「全て」をフォローできるわけではない。
ここまで、ざっくりと信託・遺言・後見(法定後見・任意後見)の関係性についてお話してきました。しかし、これは大づかみのイメージであり、実際には信託で「完璧に」遺言や後見でできることをフォローできるわけではありません。少し遺言や後見でできても信託にはできないことも、ご紹介したいと思います。
信託では「全ての財産」の分配を決めることができない。
信託は、「対象となる財産」を決めなければなりません。本人の持っている預貯金、不動産、株などから何をどの程度信託の対象とするのか決めなければならないのです。せっかく信託をするなら不動産は対象とすることが多いですが預貯金には法律とはまた違った難しい問題があります。実際に信託契約の組成を司法書士やコンサル会社の立場で経験しているとよく発生する課題なのですが、預貯金を信託の対象とすることをご本人が嫌がることが多いのです。なにかお金をとられてしまうような感覚になるようです。法律的・合理的に物事を見れば信託の対象とされて預貯金はあくまで本人のために使ったり運用していくものですし、必要なお金は出費してもらうことができます。ですが一方で預貯金が入金されている口座の名義が変わるのも事実。これをお金をとられてしまうような感覚になって不安になり、預貯金を信託の対象とするのを嫌がる方は非常に多いです。この場合、信託で預貯金を全く対象としないのも稀なケースですから、本人が納得できる程度の金額を信託の対象として対応することになります。例えば数十万円とか50万円ほどだと納得してもらえることが多いです。このように、預貯金の大部分が信託の対象とできないことも良くあります。そうすると、信託の対象とならなかった預貯金については遺言を作らないと財産の分配について定まらないことになります。信託と同時に遺言も作成する必要が出るかも知れません。また、本人に預貯金を信託の対象とすることがスムーズに納得してもらえたとしても、全ての預貯金を信託の対象とすることは現実的ではありません。これから支給される年金は信託の対象と現実問題としてできませんし、預貯金の全てを信託対象としてしまうと本人のちょっとしたお小遣いも手元にはなくなり管理者に要請して出勤してもらうことになるのでさすがに不便です。預貯金の大部分を信託の対象と出来ればごく簡単で良いでしょうが、遺言は合った方が相続時の手続きに便利です。
介護施設の契約権限は「任意後見」「法定後見」でないと得られない。
信託の対象となるのはあくまで「財産」です。人が世間とやりとりする上で「財産」・・つまりお金まわりの話以外にもう1つ大きなテーマがあります。それは「身分上の行為」。自分の身の回りの話で例えば介護施設の契約などはこれに当たります。介護施設の契約をすることは実際にその施設で生活することを意味しており、実際の生活が大きく変わることになります。こういう自分の生活が変わるような話は財産の話とはまた別であり、財産しか対象とできない信託では対応できません。この身分上の行為に対応できるのは「任意後見」や「法定後見」です。なので、この部分を対応したければ信託とは別に任意後見契約を締結する必要があります。・・ただ、現実問題としては介護施設の入居などは家族が代行すれば入居に応じる施設が多いように思います。いちいち「ご本人が認知症なので後見制度を利用してください」とお客さんに言ってしまっては、話が進まないと思います。ただし、これは「実際には問題にならないだろうな。何とかなるだろ」というだけの話で法律的に、確実に介護施設に入居できることを固めたいなら信託と同時に任意後見契約を締結すると良いです。
信託、任意後見、遺言の相談は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します。
今日は信託・遺言・後見の関係性についてお話ししました。様々な法的手段がある中、自分の家にもっともあった方法を選びたい方はぜひタケミ・コンサルティングへご相談ください!下北沢司法書士事務所として基礎から固めたしっかりした法律知識があり、コンサル会社も同時に運営することで俯瞰した広い視点から皆様にあった方法を一緒に考えます。費用的にも司法書士にかかる費用と同水準であり2社分かかるようなこともありません。エリアも事務所がある世田谷区を中心に東京23区はもちろん、調布・府中・町田・吉祥寺などの東京都下や柏・松戸・川崎・横浜・相模原・取手などの首都圏で受任実績があります。事務所から遠方でも札幌、神戸、山形、群馬、千葉の房総地方などの出張実績があり全国に出張対応します。ぜひお気軽にお問合せください!
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東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
