司法書士が説明しない!株式会社と合同会社の決定的な違い

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております。

司法書士が気が付かない!株式会社と合同会社の本当の違い。

株式会社と合同会社の性質の違い。会社を設立する時も、この違いの説明は多くの場合に司法書士から説明を受けると思います。司法書士にもお勉強タイプの司法書士と経営コンサルタイプの司法書士がいます。このタイプの違いによって説明の仕方や切り口が大きく変わります。私自身も司法書士であり、会社設立登記も平均月1件ほどは申請しています。今日は会社設立の際に本当に気にすべきポイントはなんなのかご説明します。

お勉強タイプは「定款自治の原則」を中心に考える。

株式会社と合同会社の法的な一番大きな違いは「定款自治」の許容度です。株式会社・合同会社ともに「定款」という会社運営の基本ルールを定めることが会社法上、義務付けられています。この定款の自由度の高さが合同会社の方が高い。色んなことを社内ルールで決められます。株式会社はこの自由度が低く、会社法による会社内運営の制限が厳しい。これが法的な一番の違いでお勉強を中心に考える司法書士はこの点を強調します。自由度が高いのですから合同会社のが良いと思うかも知れません。しかし自由にも意外なデメリットがあります。自由に決めた手続きが本当にきちんとして手続きに基づいて決められたのか、争いになりやすいです。この点、株式会社の方がルールが厳格に定まっていて比較の上ではリスクは低いですし何よりも社内運営について議論になる余地が少ないです。会社は常にお客様目線でなければいけません。定款を含めた社内ルールも大事ですが、本当に力を入れるべきはお客様が喜ぶ商品・サービスを提供することです。

合同会社のメリット・デメリット

合同会社には普通の司法書士があまり説明しないが、実は大きなデメリットとなるかも知れないポイントが2つあります。1つめは会社のオーナーと経営者が同じ人でなければならないこと。株式会社であれば会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)は違う人であることを前提とされており、これを「所有と経営の分離」と言います。なので会社のオーナーでない人が取締役になることはできます。一方、合同会社は「所有と経営が一致」しています。経営者(業務執行社員)になるためには前提として社員(会社のオーナー)でなければいけないため、「会社のオーナーではないが経営は任せる」という選択ができません。そして、会社のオーナーが複数人いた時、そのオーナー同士の力関係はどう決まるのでしょうか。株式会社ならざっくり言えば「出したお金の金額」によって決まります。出資金額に応じてもらえる株の数が変わり、株の数で株主総会での議決権の大きさがあります。一方、合同会社は出したお金の額ではなく「1人1票」が原則です。100万円だした人と1万円出した人が同じ発言力というのは、やはり100万出した人にとっては不合理に感じます。定款によってこの原則を変えることもできますが、適正な社内手続きを取りまたその証拠残しをしないと、紛争リスクがあることは前の項目でお話しさせていただきました。

合同会社のメリットは?

では合同会社にメリットはないのでしょうか。もちろんあります!それが設立費用が安いこと。会社設立時に法務局に収める登録免許税が株式会社なら15万円ですが合同会社が6万円ですみます。それに1人で会社経営していく場合は合同会社のデメリットは問題になりません。1人で経営するなら合同会社で十分ですし、いざとなったら合同会社を株式会社に組織変更することもできます。

起業や事業承継の相談は司法書士経営の当社へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は合同会社と株式会社の違いについて説明しました。起業や事業承継のご相談は司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!会社設立登記の相談も一緒のすることができます!エリアも世田谷区、渋谷区、新宿区など23区の他、府中市や調布市などの東京都下や横浜市、川崎市、柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓

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