事業承継の大きな壁!経営者保証とは?

こんにちは!大分暑くなってきましたがみなさまいかがお過ごしでしょうか。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

外していこう!厄介な経営者保証

今日は事業承継の大きな壁となる経営者保証。この経営者保証。事業承継の場面だけでなく起業の場面、そして会社が大きな投資をする場面でも非常に厄介な問題です。この経営者保証があることで社長が思い切った決断ができず、日本企業の成長を邪魔してしまっている部分もあると思います。さぁそれでは経営者保証についてお話していきましょう!

経営者保証とはなにか?

経営者保証は会社がお金を借りる時に、会社の代表取締役の連帯保証人になることです。会社と個人は別人格。いくら自分の会社であっても、会社の借金は個人である社長とは関係ないのが本来です。しかし、その原則をグチャグチャにしてしまうのが経営者保証。連帯保証人になるということは、会社がお金を返せない時に代わりに返すということですからもはや自分が借金するのと変わりません。個人と会社では動かすお金の規模が違うのが普通です。会社の借金で個人の財産で返したら、もはや何も残りません。残らないで済めばいいですが、自己破産まで追い込まれてしまう可能性も十分にあります。

会社を継ぎたくない理由の1つになっている。

この経営者保証。後継者が会社を継ぎたくない大きな理由の1つになりえます。それはそうです。今は会社がうまくまわっていても今後もそうとは限りません。経営状態としては順調なものの、一時の勢いはないという会社もたくさんあります。借り入れそのものはあるので、その返済ができなくなったときに自分や家族が路頭にまわってしまう・・・。そんなリスクをとってまで経営者になれない。十分に納得のいく話です。そして、現経営者もこんなリスクを取らせるくらいなら会社を引き継がせずいっそ解散・清算した方が良いと思っても不思議ではありません。

近年では経営者保証を求めないのがメジャーになりつつある

しかし経営者保証のために解散する会社が増えてしまったら、日本の経済全体にとって損失です。そこで国も経営者保証の廃止を進めてきました。2022年12月に金融庁は「経営者保証改革プログラム」を策上。金融機関が経営者保証を求める場合には、明確な理由を求めることができるようになり、さらに2023年4月には経営者保証に関する専用窓口が設置されました。融資の現場でも地方銀行や都市銀行を中心に、経営者保証を求めない取り扱いが増えてきており、もはや求めないのが普通になりつつあるようです。

事業承継やM&Aに大きな追い風!

これは言うまでもなく、経営者保証やM&Aにとって大きな追い風です。追い風であると同時に事業承継、M&Aをする時には「これを契機に経営者保証を外せないか?」という目線ももつことも大事です。検討課題の設定は非常に大事。事業承継のテーマの1つとして考えていきましょう。

事業承継のご相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応します!!」

今日は事業承継やM&Aの時に問題となる経営者保証についてお話ししました。当事務所では事業承継やM&Aについてのご相談を承っております。エリアも千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

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