不動産オーナーの事業承継

ブログ、1か月ぶり!こんにちは!!タケミ・コンサルティングの竹内です。株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と兼業!終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

不動産賃貸業の事業承継

不動産賃貸業。相続で引き継いだアパートやマンション、あるいはご自身で不動産投資に興味をもって不動産賃貸業を営む方はたくさんいらっしゃいます。そしてそこから管理、節税そして将来の事業承継に備えて法人化される方もたくさんいらっしゃる。今日は不動産賃貸業を営む会社の事業承継についてお話しします。

会社の相続は「株の相続」である。

株式会社の相続は、「株の相続」です。株というと上場株式を売買したり保有したりと投資の対象としてのイメージがあるかも知れません。しかし、株の本質は「会社のオーナー権」です。会社のオーナーになる権利を細かく刻んだものが株であり、この株をどれくらいの割合でもっているかで会社のことをどれくらい決めることができるのか決まってきます。

株のメリットは「可分的」であること

株の特徴、いいところの1つは「可分的」であるところです。お金と一緒で数で分散できるので、公平な相続に非常に適しています。これが不動産の場合は分けようがありません。法律上は共有取得すれば分けられるのですが、実際にみんなで公平に不動産を活用するのは難しく、同じ共有者の中でもメリットを得やすい人とあまり得られない人が出てきてしまいます。

「可分的」でもお金と違うとこ

可分的である点はお金と一緒ですが、株にはお金と違う決定的なポイントがあります。それは、「受け取った後もずっと他の相続人とのお付き合いが続くこと」です。お金は一度受け取ればそのお金をどう使うか自由。貯金してもいいし運用してもいいし車を買ってもいい。他の相続人に使い方の相談をする必要もありません。しかし株は使います。3分の2以上の株を相続していればたいていのことは自分で決められますが、そうでない限り他の株主との相談・・株主総会で決めなければいけないことが出てきます。このように株は可分的とはいえ、ほかの株主と権利行使についてお付き合いがずっと続くのが特徴です。

株の課題の解決方法。「会社分割」

このように、株を相続人同士で共有すると、会社経営をめぐってずっとお付き合いが続きます。もし仲たがいをしてしまうと会社経営そのものに支障をきたし、売り上げが下がることにつながってしまうかも知れません。そこで考えられる方法の1つが「会社分割」。会社は2つに分けることができます。この特性を大家業を営む会社の事業承継については活かせることが多い。会社を2つに分け、それぞれに同規模の物件を持たせることができれば、公平でかつ将来的に仲たがいする心配のない事業承継が実現できます。

事業承継のご相談は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!

今日は不動産会社の事業承継についてお話ししました!当社では相続・事業承継のご相談を承っております。エリアも幅広く世田谷区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区、中央区、千代田区、文京区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、稲城市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市などの東京都下、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市などの首都圏や全国のご相談に対応!!ぜひ電話かお問合せフォームでご相談ください!

タケミ・コンサルティング 竹内友文章

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