そもそもなぜ死後事務委任契約が可能なのか?

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております!

死後事務委任契約はなぜできるのか。

今日はお1人さまの強い味方。死後事務言委任契約についてです。孤独死に対する不安解消につながる死後事務委任契約。まずは死後事務委任契約とはどういったものなのか、解説していきたいと思います!司法書士が代表取締役をつとめる当社だからこそできる解説ですので、ぜひぜひお目通しくださいませ!

死後事務委任契約とは?

まずは死後事務委任契約は何なのか解説していきましょう。死後事務委任契約とは亡くなった人の代わりに病院への駆け付け、役所への死亡届、葬儀や納骨の手配、各種契約の解約など亡くなった直後の手続きを行う契約です。孤独死が社会問題となってる今。孤独死が不安で1人1人の生活の質が下がってしまうことを防ぐため、当社でもお客様にご案内しております。

死後事務委任、本当に法律的に問題ない?

しかしこの死後事務委任契約。法律的に本当に問題ないのでしょうか。というのも民法の653条の1項には死亡により委任事務が終了する旨、定められています。「死後事務委任契約」というくらいなので委任契約です。亡くなったら委任契約が終了するのに亡くなった後の事務をする死後事務委任契約。こんな話は成立するのでしょうか。

裁判例ではこうなっている!

この点、実は裁判のテーマになったことがありました。裁判所は民法653条1項は契約当事者の合意があれば変えることができる規定であること(任意規定)、死後事務委任契約の趣旨から死亡をもって委任契約を終了させる趣旨ではないことが読み取れることから、死後事務委任契約は死亡によって契約は終了しないとしました。この判例によって死後事務委任契約が世の中に認められたともいいます。

暗記ではなくきちんと趣旨や経緯を理解していることがスムーズな手続きにつながる。

手続きを取る際には「なぜそういう手続きになっているのか」「その手続きで誰が何を確認しようとしているのか」などの趣旨を理解していると、なにか手続きどうりできないことがあったときに柔軟に解決策を導けたり、ミスが少なかったりします。暗記してるだけだとこれができません。ここが司法書士が運営する当社に相続や遺言、死後事務委任契約の相談をするメリットです。

相続や死後事務委任契約のご相談はタケミ・コンサルティングへ!!エリアも幅広く対応します!

今日は死後事務委任契約について解説しました。当社では相続や認知症対策(信託・任意後見)、死後事務委任契約のご相談はぜひ当社へ!エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、吉祥寺、浜田山、駒場東大前などの井の頭線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、新宿、池袋、五反田、品川、上野、日暮里などの山の手線沿いなど幅広く対応!どなた様もお気軽にご相談ください!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

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