遺言と死後事務委任は鉄板の組み合わせ!

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております!

終活対策。これだけで完璧!!遺言と死後事務委任

成年後見、任意後見、信託、エンディングノート、墓じまい、遺言そして死後事務委任。終活や認知症対策の色んな方法、色んな情報があふれかえる昨今。あれもこれも考えなきゃで頭がこんがらがってしまいます。そんな人に「なんか分かりやすい方法ないの?」と聞かれたら「遺言をまずやりましょう。次に死後事務委任。ほかは、余力がある時に考えたらいいと思いますよ」とお答えします。どういうことはお話ししていきまししょう!

ポイントは「まわりにかける迷惑さ」

認知症対策や終活は実は自分だけの役にたつものではありません。認知症対策が必要になったときは認知症になっています。終活が効果を発揮する時はもう自分はこの世にいません。認知症対策や終活をしっかりすることでまわりに迷惑をかけない。まわりに迷惑をかけない努力をあなたがしたことはしっかり相続人や親族、関係する人達に伝わる。そしてみなさんはあなたに感謝する。そういうものです。

遺言が終活の中心!

遺言は終活の中心。特にお子さんがおらず相続人がたくさんいる人はそうです。相続人がたくさんいると相続が発生した時、誰を中心として相続手続きを進めるか、また誰がどれだけ相続するのかで非常に話がまとまりにくくなります。こういう状態を防ぐため遺言で相続する人を決めておく。あるいは誰かに財産を譲ったり、自分が住んでいる自治体や慈善団体に寄付をする。こういうことを決めて公正証書遺言を残しておくとまわりの人は非常に助かる。そして、あなたの大変さは思いのほかちょっとです。当社がしっかりサポートします!

死後事務委任はどういう効果があるのか?

そして死後事務委任。遺言でカバーしきれない部分は死後事務委任でカバーします。遺言でカバーできないところとはどんなところでしょうか。遺言は財産の分配について記載します。亡くなった後に発生する葬儀などの対応はできません。亡くなった後の行政手続きや葬儀の対応を死後事務委任契約でカバーし、財産の分配について遺言で決めておく。これで多くの方は、終活達成です!

終活のご相談は司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!!

今日は遺言と死後事務委任についてお話しました。これ以外にも終活について心配がある方、何をしていいか分からない方、とにかく誰かに相談したい方はぜひ司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!!エリアも幅広く世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や国分寺市、国立市などの東京都下、首都圏エリアも川崎市、相模原市、横浜市、松戸市などの神奈川・埼玉・千葉などに対応!茨城県や山梨県などの方やその他全国からのご相談を承ります。対応エリアはこちら↓

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株式会社タケミ・コンサルティング  司法書士竹内友章

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