こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております。
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死後事務委任契約は認知症でもできるのか。
亡くなった後の葬儀の手配など様々な手続きを委任する死後事務委任契約。独身の方や近しい親族が遠方にお住いの方に良く利用されます。ところで死後事務委任契約を含む終活がらみの制度は認知症とのからみが良く問題になります。死後事務委任契約だけでなく、遺言、信託、成年後見、任意後見、終活とは少し違いますが不動産売却。今日は死後事務委任契約と認知症の関係について解説します。
認知症では死後事務委任契約はできない。しかし・・・
認知症の場合は死後事務委任契約はできない!これが結論ではあります。認知症ということは、自分にとって得か損か全然判断できないし意思を表示することができません。しかし、認知症といっても程度は様々。自分にとって得か損かなんて若くたってなかなか正確に判断できません。ではどの程度物事が判断できれば良いのでしょうか。
意外と多くの方が利用できる
基本的には、認知症かどうかはお医者さんに細かく診断してもらう必要はありません。自分の住所、名前、生年月日が正確にいえて死後事務委任契約を締結意思がしっかり表示できれば大丈夫です。死後事務委任契約は、当社では公正証書で契約締結することをおすすめしております。公正証書を作成する公証人の先生が契約内容について説明しますから、それを理解して公証人に契約締結する意思をはっきり伝えられれば大丈夫出です。
死後事務委任契約のご相談は司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応!
今日は死後事務委任契約についてお話しました。ご相談はぜひ司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!契約書作成だけでなく司法書士として死後事務委任契約の受任者にもなれ、遺言や信託の相談も合わせてすることができます。エリアも世田谷区、杉並区、中野区など23区の他、三鷹市や吉祥寺などの東京都下や横浜市、川崎市、柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓
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東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。