こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております。
このページの目次
事業承継の際に問題になりやすい。会社の持主がはっきりしない。
今日は事業承継の時に課題になりやすいポイントについてお話しします。それは会社の所有者が実ははっきりしてないということ。会社の所有者とは株主のことです。株主が誰なのか整理されてないまま社長をはじめとした経営者が会社運営をしており、普段はなにも問題が起きない。問題がおきないので整理されてない事に気が付かず、事業承継の時に気が付いて整理に入る会社がたくさんあります。
なぜ会社の所有者は分かりにくいのか。
会社の所有者は株主ですが、実は株主が誰なのかは非常に分かりずらいです。なぜなのでしょうか。それは「公に証明する制度がないから」。不動産であれば誰が所有者なのか登記ではっきりします。車も登録がある。このように高価なものは大体所有者がはっきりする公の登録制度がありますが株にはありません。一般企業はともかく、上場企業の株は毎日大量に売買されます。これを行政が管理してたらあっという間にパンクしてしまいます。そこで株については会社法という法律の中で自社の中で管理するか、「株主名簿管理人」に管理を外注することになってます。上場企業にはこの株主名簿管理人がいることがほとんどで、信託銀行などがなっています。
なにが問題なのか?
自社管理も大変だし、株主名簿管理人なんて普通の会社はとてもおけません。ということで長い間に会社の株主が誰なのか分からなくなってしまうのです。確かに普段は問題に思わないかも知れません。しかし、会社の重要な決定事項は株主総会で決定するよう、会社法で義務付けられています。また株主への株主総会の招集方法やどういう状況であれば有効に成立するかも決まっています。株主が分からないということは有効に会社の重要事項を決められてない可能性があり、ある日突然、今まで影も形も分からなかった株主から無効主張される可能性も否定できません。
どう調べるか?
では株主が分からなくなった場合、どう調べるのでしょうか。公に記録する制度がないので、様々な資料から総合的に整理していくことになります。まずは会社設立時の定款をみて、設立時の出資者を確認します。この人たちが会社設立時の株主なのでそこから売買などで株主が変わったことを証明する記録が無いか確認していきます。税務申告の際の「別表2」には一応会社が認識している株主が記載されているので、参考にします。
株主を管理するには?
株主が分からなくならないよう管理するにはどうしたら良いのでしょうか。やはりきちんと株主名簿を作成することが大事です。株主名簿は会社法で作成が義務付けれれており、株主名簿に記載すべき事項も決められています。また株主とは少し概念が違いますが、令和4年から法務局で「実質的支配者リスト」を発行してもらえる制度もはじまっています。実質的支配者とは、会社を事実上支配している人のことで多くの会社の場合は大株主が該当します。犯収法(犯罪による収益移転防止法)の関係で銀行や不動産取引の際に実質的支配者を聞かれることも多くなってきました。リストがあればそれを提示するだけで済んで便利なので、この際作成を考えてみても良いかも知れません。
株主管理のご相談もタケミ・コンサルティングへ!司法書士運営なので安心です!
今日は株主管理についてお話ししました。タケミコンサルティングは会社法をメインの領域にする司法書士が運営しており安心です。また実質的支配者リストの取得も司法書士として代行することができます。エリアも幅広く世田谷区、渋谷区、新宿区など23区の他、町田市・調布市などの東京都下や横浜市・川崎市・柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓
今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。
お問い合わせ | 相続・生前対策や事業承継、M&Aのご相談なら【株式会社タケミ・コンサルティング】にお任せください
タケミ・コンサルティング代表 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。