事業譲渡と不動産

こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内と申します。終活、相続や生前対策、事業承継、M&Aなどの計画をスッキリたてる「段取り会社」です。

事業譲渡と不動産、重要なポイント2点!

今日は事業承継の方法の1つ、事業譲渡と不動産のからみについてお話しします!特に事業譲渡で不動産を譲り受ける方の会社にとっては重要なポイントですのでぜひ押さえてください!

そもそも事業譲渡とは?

まず事業譲渡とはどういうものなのか一緒に見ていきましょう。その名のとおり「事業」を「譲渡」することなのですが、会社の「合併」と比較すると分かりやすいです。合併は2つの会社が1つになること。吸収された方の会社は消滅します。一方、事業譲渡は譲渡した会社はなくなりません。会社の事業を譲っただけですから、会社のある部門の生産設備や店舗、原材料や従業員など譲渡する事業に関わるものを「特定」して譲渡します。

まずは登記が必要なことを押さえる

ぜひ最初の押さえておきたい、忘れて欲しくないのは「事業承継による不動産の所有権移転も登記が必要」という点です。事業承継も合併もそうなのですが、事業譲渡契約や合併は多くの手続きが必要なだけに、不動産の所有権移転に意識が向かなかったり必要性に気が付かないということが起こりやすい場面です。これが「不動産売買」だったらそんなことはないのでしょうがやはり事業譲渡や合併の場合は不動産は大きなポイントではあるものの、個別財産なので少し油断するのかも知れません。司法書士が経営する当社が携わっていればそんなことは絶対ありませんが、まずはとにかく「登記が必要」なことを覚えておきましょう。ちょっと脱線ですが会社の内容が登記されてる法人登記は、合併の場合は手続きが必要ですが事業譲渡では変更手続きが発生しません。この点も別の機会に詳しく解説しましょう。

不動産取得税軽減措置があることを抑える

次に不動産取得税の軽減措置があるのでできれば活用したいところです。これは他者の不動産は事業承継の一環として事業譲渡や合併、会社分割などで引き継ぐときに使える制度。この制度を利用するにはまず、「経営力向上計画」を策定し、主務大臣に提出して認定を受けなければなりません。要するに経営計画書を作成して行政に提出し、不動産取得税を安くする書類をもらわなければならないということです。無事もらえると土地や住宅は3%の税率が2.5%、住宅以外の建物は4%かえあ3.3%に下げられます。わずかな率に思えるかも知れませんがなにせ対象財産が不動産です。元の金額が大きいですから結構効いてきます。

事業譲渡、事業承継の相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します!!

今日は事業譲渡についてお話ししました!当社では事業承継や事業譲渡のご相談を受け付けております。エリアも幅広く千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

株式会社タケミ・コンサルティング 竹内友章

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